国民健康保険法施行法 第41条(分割の認可及び解散)
第三十五条の普通国民健康保険組合の地区のうちその一部の区域につき市町村が国民健康保険を行うに至つたときは、当該組合については、当該一部の区域により分割することにつき同条の規定によりなおその効力を有する旧法第三十四条の規定による都道府県知事の認可があつたものとみなし、当該地区の全部につき市町村が国民健康保険を行うに至つたときは、当該組合は、解散するものとする。
この条文の基本情報
分割の認可及び解散とは何ですか?
定義分割の認可及び解散とは、国民健康保険法施行法第41条に定められた規定で、「第三十五条の普通国民健康保険組合の地区のうちその一部の区域につき市町村が国民健康保険を行うに至つたときは、当該組合については、当該一部の区域により分割することに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第41条(分割の認可及び解散)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第41条の条文原文は「第三十五条の普通国民健康保険組合の地区のうちその一部の区域につき市町村が国民健康保険を行うに至つたときは、当該組合については、当該一部の区域により分割することに…」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第41条は第八章 普通国民健康保険組合に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第41条の前の条は国民健康保険法施行法第40条です。
- 国民健康保険法施行法第41条の次の条は国民健康保険法施行法第42条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/41