国民健康保険法施行法 第42条(他の法律における「国民健康保険組合」)
他の法律(新法を除く。)において「国民健康保険組合」には、第三十五条の普通国民健康保険組合を含むものとする。
この条文の基本情報
他の法律における「国民健康保険組合」とは何ですか?
定義他の法律における「国民健康保険組合」とは、国民健康保険法施行法第42条に定められた規定で、「他の法律(新法を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第42条(他の法律における「国民健康保険組合」)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第42条の条文原文は「他の法律(新法を除く。」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第42条は第八章 普通国民健康保険組合に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第42条の前の条は国民健康保険法施行法第41条です。
- 国民健康保険法施行法第42条の次の条は国民健康保険法施行法第43条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/42