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国民健康保険法施行法 第42条(他の法律における「国民健康保険組合」)

他の法律(新法を除く。)において「国民健康保険組合」には、第三十五条の普通国民健康保険組合を含むものとする。

この条文の基本情報

他の法律における「国民健康保険組合」とは何ですか?

定義他の法律における「国民健康保険組合」とは、国民健康保険法施行法第42条に定められた規定で、「他の法律(新法を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行法第42条(他の法律における「国民健康保険組合」)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行法第42条の条文原文は「他の法律(新法を除く。」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行法第42条は第八章 普通国民健康保険組合に関する経過措置に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行法第42条の前の条は国民健康保険法施行法第41条です。
  7. 国民健康保険法施行法第42条の次の条は国民健康保険法施行法第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193
  • 本サイト収録国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/42

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