国民健康保険法施行法 第34条(審査会)
- 新法の施行の際現に旧法第五十二条ノ二の規定により置かれている国民健康保険審査会は、新法第九十二条の規定により置かれているものとみなし、旧法第五十二条ノ三第一項の規定により委嘱されたその委員である者及び旧法第五十二条ノ五第一項の規定により選挙されたその会長である者は、それぞれ新法第九十三条第一項の規定による委員及び新法第九十五条第一項の規定による会長とみなす。
- 2.前項の委員の任期は、旧法の規定により委嘱された日から、起算する。
この条文の基本情報
審査会とは何ですか?
定義審査会とは、国民健康保険法施行法第34条に定められた規定で、「新法の施行の際現に旧法第五十二条ノ二の規定により置かれている国民健康保険審査会は、新法第九十二条の規定により置かれているものとみなし、旧法第五十二条ノ三第一項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第34条(審査会)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第34条の条文原文は「新法の施行の際現に旧法第五十二条ノ二の規定により置かれている国民健康保険審査会は、新法第九十二条の規定により置かれているものとみなし、旧法第五十二条ノ三第一項の…」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第34条は第七章 審査に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第34条の前の条は国民健康保険法施行法第33条です。
- 国民健康保険法施行法第34条の次の条は国民健康保険法施行法第35条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/34