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国民健康保険法施行法 第3条(一部区域における実施)

  1. 新法の施行の際現に旧法第八条ノ十五第三項の規定により指定されている市及び新法の施行後国民健康保険事業を開始する市であつて特別の理由により厚生大臣が指定するものは、新法第五条の規定にかかわらず、昭和三十六年三月三十一日までの間は、条例の定めるところにより、その一部の区域内に住所を有する者のみを被保険者とすることができる。
  2. 2.市町村は、新法第五条の規定にかかわらず、当分の間、都道府県知事の承認を受け、条例の定めるところにより、その区域のうち医療機関のない離島その他国民健康保険を行うことが著しく困難である区域内に住所を有する者を被保険者としないことができる。

この条文の基本情報

一部区域における実施とは何ですか?

定義一部区域における実施とは、国民健康保険法施行法第3条に定められた規定で、「新法の施行の際現に旧法第八条ノ十五第三項の規定により指定されている市及び新法の施行後国民健康保険事業を開始する市であつて特別の理由により厚生大臣が指定するものは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行法第3条(一部区域における実施)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行法第3条の条文原文は「新法の施行の際現に旧法第八条ノ十五第三項の規定により指定されている市及び新法の施行後国民健康保険事業を開始する市であつて特別の理由により厚生大臣が指定するものは…」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行法第3条は第二章 市町村に関する経過措置に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行法第3条の前の条は国民健康保険法施行法第2条です。
  7. 国民健康保険法施行法第3条の次の条は国民健康保険法施行法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193
  • 本サイト収録国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/3

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