国民健康保険法施行法 第30条(現に存する国民健康保険団体連合会)
旧法第三十八条第一項の規定により設立された国民健康保険団体連合会で新法の施行の際現に存するものは、新法第八十三条の規定により設立されたものとみなす。
この条文の基本情報
現に存する国民健康保険団体連合会とは何ですか?
定義現に存する国民健康保険団体連合会とは、国民健康保険法施行法第30条に定められた規定で、「旧法第三十八条第一項の規定により設立された国民健康保険団体連合会で新法の施行の際現に存するものは、新法第八十三条の規定により設立されたものとみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第30条(現に存する国民健康保険団体連合会)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第30条の条文原文は「旧法第三十八条第一項の規定により設立された国民健康保険団体連合会で新法の施行の際現に存するものは、新法第八十三条の規定により設立されたものとみなす。」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第30条は第六章 国民健康保険団体連合会に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第30条の前の条は国民健康保険法施行法第29条です。
- 国民健康保険法施行法第30条の次の条は国民健康保険法施行法第31条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/30