国民健康保険法施行法 第47条(廃止の許可)
第四十三条の社団法人の地区の全部又は一部につき市町村が国民健康保険を行うに至つたときは、当該社団法人については、同条の規定によりなおその効力を有する旧法第三十七条ノ二第三項の規定による国民健康保険を廃止することの許可があつたものとみなす。
この条文の基本情報
廃止の許可とは何ですか?
定義廃止の許可とは、国民健康保険法施行法第47条に定められた規定で、「第四十三条の社団法人の地区の全部又は一部につき市町村が国民健康保険を行うに至つたときは、当該社団法人については、同条の規定によりなおその効力を有する旧法第三十七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第47条(廃止の許可)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第47条の条文原文は「第四十三条の社団法人の地区の全部又は一部につき市町村が国民健康保険を行うに至つたときは、当該社団法人については、同条の規定によりなおその効力を有する旧法第三十七…」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第47条は第九章 国民健康保険を行う社団法人に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第47条の前の条は国民健康保険法施行法第46条です。
- 国民健康保険法施行法第47条の次の条は国民健康保険法施行法第67条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/47