受講中の講座ブックマーク無料で登録

国民健康保険法施行法 第46条(新法及びこの法律の規定の適用)

  1. 第四十三条の社団法人に関しては、当該社団法人を新法による国民健康保険組合又は旧法による特別国民健康保険組合とみなして、新法第四章から第十二章まで(第七十三条、第七十九条、第八十条及び第百二十八条を除く。)並びにこの法律の第四章及び第五章の規定を適用する。ただし、新法第四十三条第四項、第四十四条第三項、第五十三条ただし書及び第七十条から第七十二条まで並びにこの法律の第二十一条第三項及び第二十四条の規定の適用については、当該社団法人を市町村とみなす。
  2. 2.前項の規定により第四十三条の社団法人に関して新法及びこの法律の規定を適用する場合においては、これらの規定中「規約」とあるのは「規程」と、「組合員」とあるのは「社員又は世帯主」と、新法第百九条第四項中「解散を命ずる」とあるのは「国民健康保険を行うことの許可を取り消す」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

新法及びこの法律の規定の適用とは何ですか?

定義新法及びこの法律の規定の適用とは、国民健康保険法施行法第46条に定められた規定で、「第四十三条の社団法人に関しては、当該社団法人を新法による国民健康保険組合又は旧法による特別国民健康保険組合とみなして、新法第四章から第十二章まで(第七十三条、第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行法第46条(新法及びこの法律の規定の適用)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行法第46条の条文原文は「第四十三条の社団法人に関しては、当該社団法人を新法による国民健康保険組合又は旧法による特別国民健康保険組合とみなして、新法第四章から第十二章まで(第七十三条、第…」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行法第46条は第九章 国民健康保険を行う社団法人に関する経過措置に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行法第46条の前の条は国民健康保険法施行法第45条です。
  7. 国民健康保険法施行法第46条の次の条は国民健康保険法施行法第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193
  • 本サイト収録国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/46

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›