受講中の講座ブックマーク無料で登録

国民健康保険法施行法 第45条(準用規定)

  1. 第三十八条の規定は、第四十三条の社団法人の被保険者の資格の取得及び喪失の時期について準用する。この場合において、第三十八条第一項及び第二項中「組合員」とあるのは、「社員若しくは当該社団法人の地区内の世帯主」と読み替えるものとする。
  2. 2.新法第九条の規定は、第四十三条の社団法人の被保険者に関する届出及び被保険者証について準用する。この場合において、新法第九条中「被保険者の属する世帯の世帯主」とあるのは「社員又は被保険者の属する世帯の世帯主」と、「世帯主」とあるのは「社員又は世帯主」と、「市町村」とあるのは「国民健康保険を行う社団法人」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、国民健康保険法施行法第45条に定められた規定で、「第三十八条の規定は、第四十三条の社団法人の被保険者の資格の取得及び喪失の時期について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行法第45条(準用規定)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行法第45条の条文原文は「第三十八条の規定は、第四十三条の社団法人の被保険者の資格の取得及び喪失の時期について準用する。」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行法第45条は第九章 国民健康保険を行う社団法人に関する経過措置に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行法第45条の前の条は国民健康保険法施行法第44条です。
  7. 国民健康保険法施行法第45条の次の条は国民健康保険法施行法第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193
  • 本サイト収録国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/45

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›