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国民健康保険法施行法 第7条(条例の協議)

新法の施行前に旧法第八条ノ十三第二項の規定による都道府県知事の認可を申請し、新法の施行の際まだその認可がされていない条例については、当該条例が新法第十二条の規定に基く政令で定める事項に関するものである場合には、当該市町村において同条の規定により都道府県知事に協議を求めたものとみなす。

この条文の基本情報

条例の協議とは何ですか?

定義条例の協議とは、国民健康保険法施行法第7条に定められた規定で、「新法の施行前に旧法第八条ノ十三第二項の規定による都道府県知事の認可を申請し、新法の施行の際まだその認可がされていない条例については、当該条例が新法第十二条の規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行法第7条(条例の協議)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行法第7条の条文原文は「新法の施行前に旧法第八条ノ十三第二項の規定による都道府県知事の認可を申請し、新法の施行の際まだその認可がされていない条例については、当該条例が新法第十二条の規定…」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行法第7条は第二章 市町村に関する経過措置に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行法第7条の前の条は国民健康保険法施行法第6条です。
  7. 国民健康保険法施行法第7条の次の条は国民健康保険法施行法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193
  • 本サイト収録国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/7

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