国民健康保険法施行法 第8条(現に存する特別国民健康保険組合)
旧法第十一条の規定により設立された特別国民健康保険組合で新法の施行の際現に存するものは、新法第十七条の規定により設立された国民健康保険組合とみなす。
この条文の基本情報
現に存する特別国民健康保険組合とは何ですか?
定義現に存する特別国民健康保険組合とは、国民健康保険法施行法第8条に定められた規定で、「旧法第十一条の規定により設立された特別国民健康保険組合で新法の施行の際現に存するものは、新法第十七条の規定により設立された国民健康保険組合とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第8条(現に存する特別国民健康保険組合)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第8条の条文原文は「旧法第十一条の規定により設立された特別国民健康保険組合で新法の施行の際現に存するものは、新法第十七条の規定により設立された国民健康保険組合とみなす。」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第8条は第三章 国民健康保険組合に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第8条の前の条は国民健康保険法施行法第7条です。
- 国民健康保険法施行法第8条の次の条は国民健康保険法施行法第9条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/8