国民健康保険法施行法 第6条(資格の取得及び喪失の時期)
- 第三条又は町村合併促進法(昭和二十八年法律第二百五十八号)第十八条(新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)において例による場合を含む。以下同じ。)の規定によりその区域の一部につき国民健康保険を行う市町村の被保険者に関しては、新法第七条及び第八条第一項中「当該市町村の区域内」とあるのは、「当該市町村の国民健康保険を行う区域内」と読み替えるものとする。
- 2.前項の市町村の被保険者が当該市町村の国民健康保険を行う区域内に住所を有しなくなつた日に当該市町村のその他の区域内に住所を有するに至つた場合において、その日に普通国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人の被保険者となつたときは、前項の規定により読み替えられる新法第八条第一項本文の規定にかかわらず、その被保険者は、その日から、その資格を喪失する。
- 3.新法第八条第一項ただし書の規定は、被保険者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つた場合において、その日に他の市町村又は普通国民健康保険組合若しくは国民健康保険を行う社団法人の被保険者となつたときに限り、適用する。
この条文の基本情報
資格の取得及び喪失の時期とは何ですか?
定義資格の取得及び喪失の時期とは、国民健康保険法施行法第6条に定められた規定で、「第三条又は町村合併促進法(昭和二十八年法律第二百五十八号)第十八条(新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)において例による場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第6条(資格の取得及び喪失の時期)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第6条の条文原文は「第三条又は町村合併促進法(昭和二十八年法律第二百五十八号)第十八条(新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)において例による場合を含む。」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第6条は第二章 市町村に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第6条の前の条は国民健康保険法施行法第5条です。
- 国民健康保険法施行法第6条の次の条は国民健康保険法施行法第7条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/6