国民健康保険法施行法 第32条(役員等)
- 新法の施行の際現に第三十条の国民健康保険団体連合会の理事又は当該連合会の業務の執行及び財産の状況の監査を職務とする理事以外の役員の職にある者並びに総会の議員である者は、それぞれ新法の規定により理事若しくは監事に選任され、又は総会の議員となつたものとみなす。ただし、理事又は監事に選任されたものとみなされる者については、その任期は、それぞれ旧法の規定により選任された日から起算するものとする。
- 2.第三十条の国民健康保険団体連合会で新法の施行の際現に清算中のものの清算については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
役員等とは何ですか?
定義役員等とは、国民健康保険法施行法第32条に定められた規定で、「新法の施行の際現に第三十条の国民健康保険団体連合会の理事又は当該連合会の業務の執行及び財産の状況の監査を職務とする理事以外の役員の職にある者並びに総会の議員であ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第32条(役員等)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第32条の条文原文は「新法の施行の際現に第三十条の国民健康保険団体連合会の理事又は当該連合会の業務の執行及び財産の状況の監査を職務とする理事以外の役員の職にある者並びに総会の議員であ…」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第32条は第六章 国民健康保険団体連合会に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第32条の前の条は国民健康保険法施行法第31条です。
- 国民健康保険法施行法第32条の次の条は国民健康保険法施行法第33条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/32