要点特許法 18 条の 2 は、補正できない不適法な手続を却下できると定めるが、却下の前に理由を通知し、相当の期間内に弁明書を提出する機会を必ず与えなければならない。
Q · 特許庁から却下の通知が来たら、もう特許は諦めるしかないの?
却下の前に弁明書を出す機会が必ず与えられます
いいえ。特許法 18 条の 2 第 2 項により、特許庁長官が手続を却下しようとするときは、その理由を通知し、相当の期間を指定して弁明書を提出する機会を必ず与えなければなりません。しかも却下できるのは「不適法かつ補正できない手続」に限られ、直せる不備なら先に補正命令(17 条・18 条)が来るはずです。指定期間内に的確な弁明書を出せば、長官が却下を思いとどまる可能性があります。出願日に関わる一定の不備は第 38 条の 2 の補完で救われる例外もあります。
特許を自分で出願した。ところが特許庁から「あなたの手続は不適法で、しかも直しようがないので却下する」という趣旨の通知が届く。ここで多くの人は肩を落として諦める。だが特許法18条の2を知っていれば、諦めるのは早いと分かる。この条文は二段構えだ。第一に、特許庁長官が却下できるのは「不適法な手続であって、補正(=後から直すこと)ができないもの」に限られる。直せる不備なら、まず補正命令(17条、18条)が来るはずで、いきなり却下はできない。第二に、たとえ却下する場合でも、長官はその理由をあなたに通知し、相当の期間を定めて「弁明書」(あなたの言い分を書いた書面)を出す機会を必ず与えなければならない。つまり一方的に切り捨てられることはない。さらに2014年改正で、出願日にかかわる一定の不備(38条の2)は却下せず補完で救う例外も入った。却下の通知は終わりの宣告ではなく、反論のチャンスの始まりだ。
特許法 18 条の 2 は、特許庁における手続の却下とその手続保障を定める規定である。特許庁長官は不適法かつ補正不能な手続を却下できるが、その際は却下の理由を通知し、相当の期間を指定して弁明書を提出する機会を与える義務を負う。第 38 条の 2 該当の不備は却下の例外とされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
不適法で補正できない手続について、特許庁長官がその手続を受け付けず打ち切る処分です(特許法 18 条の 2 第 1 項)。補正可能な不備は対象外です。
特許庁長官が指定する「相当の期間」内です(18 条の 2 第 2 項)。指定日を過ぎると弁明の機会を失い、却下が確定しうるので期限厳守が鉄則です。
補正命令(17 条・18 条)は直せる不備を期間内に直させるもの、却下理由の通知(18 条の 2)は補正不能な手続を打ち切る前段階です。表題と根拠条文で見分けます。
却下は行政処分なので、審査請求や取消訴訟(行政事件訴訟法 3 条)で争えます。出訴期間があるため、処分を知った日からの期限に注意が必要です。
はい。出願日に関わる一定の不備は 18 条の 2 第 1 項ただし書により却下されず、第 38 条の 2 の補完手続で救済されます。
できます。弁明書を提出する機会は代理人の有無を問わず保障されます(18 条の 2 第 2 項)。自分の言葉で不備が補正不能でないことを主張できます。
手続が不適法でないこと、または補正が可能であることを、事実と根拠を挙げて具体的に主張します。謝罪ではなく法的・事実的な反論が中心です。
違います。手続の却下(18 条の 2)は方式面の打ち切り、拒絶査定は実体審査で特許要件を満たさない場合の判断で、争い方も異なります。
いいえ。18条の2第2項により、却下の前に必ず理由が通知され、弁明書を出す機会が与えられます。ここで不備が補正不能ではないこと等を反論すれば、却下が見送られることがあります。業界裏話ヒント:実務では『却下理由の通知』と『補正命令(18条)』が混同されがちです。補正命令なら期間内に直せば生き返るのに、却下と思い込んで放置し、本当に却下されるケースがある。届いた書面の表題と根拠条文をまず確認するのが鉄則です
弁明書は謝罪文ではなく、手続が不適法ではないこと、または補正が可能であることを法的・事実的に主張する書面です(18条の2第2項)。感情論ではなく、なぜ却下の要件に当たらないかを具体的に書く必要があります。業界裏話ヒント:弁明書での主張は、後に却下処分を取消訴訟で争うときの記録として効いてきます。ここで触れなかった事情は後出しと見られ不利になりやすい。一枚目から全論点を出し切るのがプロのやり方です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる不備 | 18 条の 2:不適法かつ補正できない手続 | — |
| 特許庁の対応 | 理由通知 + 弁明書の機会を経て却下 | — |
| 出願人の救済手段 | 弁明書の提出、その後は審査請求・取消訴訟 | — |
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