特許法 第38条の2(特許出願の日の認定)
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- 特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。
- 一特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
- 二特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
- 三明細書(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。
- 2.特許庁長官は、特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは、特許を受けようとする者に対し、特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。
- 3.前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、その補完をすることができる。
- 4.前項の規定により補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。ただし、同項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に明細書を提出しなければならない。
- 5.第三項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に第三十六条第二項の必要な図面(外国語書面出願にあつては、必要な図面でこれに含まれる説明を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)を提出することができる。
- 6.第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、手続補完書を提出した時にしたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。
- 7.第四項ただし書の規定により提出された明細書は願書に添付して提出したものと、第五項の規定により提出された図面は願書に添付して提出したものとみなす。
- 8.特許庁長官は、第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしないときは、その特許出願を却下することができる。
- 9.特許を受けようとする者が第二項の規定による通知を受ける前に、その通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その通知を受けたことにより執つた手続とみなす。
この条文の基本情報
特許出願の日の認定とは何ですか?
定義特許出願の日の認定とは、特許法第38条の2に定められた規定で、「特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第38条の2(特許出願の日の認定)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第38条の2の条文原文は「特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。」で始まります。
- 特許法第38条の2は第二章 特許及び特許出願に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第38条の2の前の条は特許法第38条です。
- 特許法第38条の2の次の条は特許法第38条の3です。
- 特許法第38条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/38_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法38条の2は出願日の認定を定める。表示・氏名・明細書の三要件を欠くと出願日は認定されず、補完すると出願日は補完書提出日にずれる。
Q · 明細書を付け忘れて特許出願したら、出した日が出願日になりますか?
なりません。補完した日が出願日になります
特許法38条の2により、明細書の不添付は出願日が認定されない三事由の一つです(1項3号)。特許庁長官から補完通知が届き、経済産業省令で定める期間内に手続補完書を提出すれば救済されます。ただし出願日は願書を出した日ではなく、手続補完書を提出した日にずれます(6項)。先願主義(39条)の下では、この数日のずれの間に他人が同じ発明を先に出願すれば負けます。期間内に補完しなければ出願は却下されます(8項)。
解説
特許は早い者勝ちだ。同じ発明でも、一日でも先に出願した方が勝つ(先願主義、特許法39条)。だからこそ、出願日が一日ずれるだけで、何年もかけた研究が他人のものになりかねない。38条の2は、その出願日が「いつ確定するか」を定めた条文である。あなたが願書を出した日が、原則として出願日になる。ただし三つの地雷がある。特許を受けたい意思の表示が不明確、出願人の氏名や名称の記載がない、明細書が添付されていない。このどれかに引っかかると、特許庁長官は出願日を認めず、「補完できますよ」と通知する。ここからが急所だ。あなたが補完すれば救済されるが、出願日は願書を出した日ではなく、手続補完書を提出した日まで後ろにずれる(6項)。その数日のずれが、ライバルに先を越される致命傷になりうる。期間内に補完しなければ、出願そのものが却下される(8項)。
法的な位置づけ
特許法38条の2の出願日の認定とは、特許庁長官が、特許を受けようとする旨の表示・出願人の氏名等の記載・明細書の添付という三要件を満たす願書について、その提出日を出願日として確定する手続をいう。要件を欠く場合は出願日を認定せず補完通知を発し、期間内の補完があれば手続補完書提出日を出願日とみなす。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.出願前に三要件をチェック 願書送信前に、特許を受けようとする旨の表示・出願人の氏名または名称の記載・明細書の添付という三点を出願前チェックリストで必ず確認する(38条の2第1項各号)
- 2.送信直前に添付ファイルを目視確認 出願データを特許庁に送信する直前、添付ファイル欄に完成版の明細書(と必要な図面)が入っているかを自分の目で確かめてから送信する。送信後では取り返せない
- 3.外国語書面出願は外国語の明細書を二重確認 外国語書面出願の場合、経済産業省令で定める外国語で記載した明細書・図面が添付されているかを二重確認する(36条の2、38条の2第1項3号かっこ書)
- 4.補完通知が届いたら該当号と期間を確認 補完通知書で、意思表示不明確・氏名不備・明細書不添付のどの号に該当したか(1項各号)と、経済産業省令で定める補完期間の起算点を即座に押さえる
- 5.手続補完書を期間内に提出 経済産業省令の期間内に手続補完書を提出する。明細書を補完する場合は手続補完書と同時に明細書を提出し、必要な図面も同時に出せる(4項ただし書・5項)。出願日が補完書提出日にずれる前提で先願リスクを洗い直す
よくある質問 AI による整理
Q1出願日の認定とは?
特許庁長官が、表示・氏名・明細書の三要件を満たす願書の提出日を出願日として確定する手続です(特許法38条の2第1項)。要件を欠くと出願日は認定されません。
Q2特許の出願日はいつ確定する?
原則は願書を提出した日です。ただし三要件を欠いて補完した場合は、願書提出日ではなく手続補完書を提出した日が出願日になります(38条の2第6項)。
Q3手続補完書とは?
出願日認定の要件を欠いた出願を補完するために提出する書面です(38条の2第4項)。明細書を補完する場合は手続補完書と同時に明細書を提出します。
Q4特許の補完通知の期間はいつまで?
経済産業省令(特許法施行規則)で定める期間内に限り補完できます(38条の2第3項)。具体的日数は最新の改正状況をご確認ください。過ぎると出願は却下されます。
Q5先願主義とは?
同じ発明について複数の出願があるとき、最も先に出願した者だけが特許を受けられる原則です(特許法39条)。出願日が一日でも早い方が勝ちます。
Q6外国語書面出願で明細書を忘れたらどうなる?
外国語書面出願では、所定の外国語で記載した明細書の添付が要件です。添付を欠くと出願日は認定されず、補完通知が届いて出願日が後ろにずれます(38条の2第1項3号)。
Q7特許出願が却下されるのはどんなとき?
補完通知を受けた者が省令で定める期間内に補完をしないとき、特許庁長官は出願を却下できます(38条の2第8項)。三要件の不備を放置すると門前払いになります。
Q8出願日がずれるとどんなデメリットがある?
先願主義の下では、ずれた数日の間に他人が同じ発明を先に出願すると負けます。また出願前の自社公表が新規性喪失(29条)として跳ね返るリスクも高まります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1明細書を付け忘れて出願したら、その日が出願日になりますか?
なりません。明細書の不添付は出願日が認定されない三つの事由の一つで(38条の2第1項3号)、特許庁長官から補完通知が届きます。補完すれば救済されますが、出願日は願書を出した日ではなく、手続補完書を提出した日にずれます(同条6項)。実務のポイント:この数日のずれの間に同じ発明を他人が先に出願すれば、先願主義(39条)で負けます。だから実務では「とりあえず空で出して後で補完」は絶対にやらない。明細書を完成させてから出すのが鉄則です
Q2補完通知が来たら、もう手遅れですか?
手遅れではありません。通知に示された経済産業省令で定める期間内に手続補完書を提出すれば救済されます(38条の2第3項・第6項)。期間内に補完しないと出願は却下されます(同条8項)。実務のポイント:通知を受ける前に自分で不備に気づいて補完手続を取った場合、その手続は通知後に取ったものとみなされます(同条9項)。つまり通知を待たず先回りで直せるので、気づいた時点で動くのが最善です
間違えやすい点 AI による整理
- 「とりあえず出願日だけ先に押さえて、中身は後で補完すればいい」と考える人がいるが、その問いの立て方自体が誤っている。明細書がなければ出願日は願書提出日ではなく手続補完書を出した日になる(6項)。早く出した意味そのものが消える
- 「補完できる制度がある」ことは知っていても、補完すると出願日が後ろにずれることの深刻さを軽く見ている人が多い。先願主義(39条)の世界では、出願日の数日の差が登録できるか拒絶されるかを丸ごとひっくり返す
- 「不備があれば特許庁が親切に直してくれる」と思いがちだが、特許庁長官がするのは通知だけ(2項)。書面を直すのも、省令の期間を守るのも、却下を避けるのも、全部あなたの責任である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律事項 | 38条の2:出願日をいつ認定するか(三要件と補完) | 36条:願書・明細書等の出願の基本要件 39条:先願主義(出願日による権利の優劣) |
| 要件を欠いた場合の効果 | 出願日不認定 → 補完通知 → 補完すれば補完書提出日が出願日 | 記載要件不備は拒絶理由・補正の対象(出願日自体は別問題) 出願日が後の出願は先願に敗れて拒絶される |
| 効いてくるタイミング | 出願受付の入口(方式的な出願日認定の段階) | 出願後の審査段階 同日・近接日の複数出願が競合したとき |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も説明書・請求範囲・必要な図式が揃った日を申請日とし、書類の具備を申請日認定の要件とする点で日本と同様の構造
国務院専利行政部門が出願書類を受領した日を申請日とする。受領日基準で明快だが、補完による出願日確保という日本型の救済構造とは制度設計が異なる
米国も PLT に準拠し、明細書があれば請求項やクレーム不備でも出願日を付与する方向。方式不備の補完(37 CFR 1.53)で出願日を確保する点は日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 競合が同じ技術を開発中という噂を聞いたあなたは、深夜に駆け込みで特許出願した。だが特許庁のシステムに添付したのは完成版の明細書ではなく、古いドラフトのリンク切れファイルだった。数日後に届く補完通知で出願日は後ろにずれ、その数日が命取りになりうる
- もし出願の翌週、特許庁から「特許を受けようとする旨の表示が明確でない」という補完通知が届いたら? 残された猶予は経済産業省令で定める期間だけ。その間に手続補完書を出さなければ、あなたの出願は却下される
- 外国語書面出願で、外国語の明細書の添付を一枚忘れた。それだけで出願日は認定されない。グローバル出願ほど、この形式チェックが効いてくる
取るべき行動
被害を受けた側:補完通知を受けた出願人としての動き:1. 通知書で「どの号に該当したか」を確認する(意思表示不明確/氏名不備/明細書不添付のどれか、1項各号) 2. 経済産業省令で定める期間と起算点をその場で押さえる、ここを過ぎると却下(8項) 3. 手続補完書を作成して提出、明細書の補完なら手続補完書と同時に明細書を提出する(4項ただし書)、必要な図面も同時に出せる(5項) 4. 出願日が補完書提出日まで後ろにずれること(6項)を前提に、その間の自社・他社の公表や先願リスクを洗い直す
訴えられた側:これから出願する側として地雷を踏まないための備え:1. 出願前チェックリストに「特許を受けようとする旨の表示」「出願人の氏名・名称」「明細書の添付」の三点を必ず入れる(1項各号) 2. 外国語書面出願なら、所定の外国語で書いた明細書・図面が添付されているか二重確認(36条の2) 3. 送信後に不備に気づいたら、補完通知を待たず自主的に補完手続を取る(9項)、これで時間ロスを最小化4. 駆け込み出願ほど明細書を完成させてから出す、出願日確保のための空出願は出願日が後ろにずれて無意味になる
時効(請求できる期限):補完は、2項の通知を受けた者が、経済産業省令で定める期間内に限りできる(3項)。具体的な日数は特許法施行規則の定めによるため、最新の改正状況をご確認ください。期間内に補完しないと、特許庁長官は出願を却下することができる(8項)。なお、通知を受ける前に自主的に補完手続を取った場合は、通知後に取った手続とみなされる(9項)
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正 特許法等の一部を改正する法律(平成26年法律第36号)により新設。特許法条約(PLT)への加入に伴い、明細書が添付されていない等の場合でも出願日を確保しつつ補完を認める出願日認定制度を導入した。施行時期を含む詳細は最新の改正状況をご確認ください
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:特許法等の一部を改正する法律(平成26年法律第36号)により新設。特許法条約(PLT)加入に伴い、明細書不添付等の場合でも出願日を確保しつつ補完を認める出願日認定制度を導入。施行時期を含む詳細は最新の改正状況をご確認ください
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