熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

特許法 第38条の3(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)

クイックジャンプ
  1. 特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、第三十六条第二項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。
  2. 2.前項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、その旨及び先の特許出願に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面を当該特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
  3. 3.第一項に規定する方法により特許出願をした者は、経済産業省令で定める期間内に、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに同項に規定する方法における主張に係る先の特許出願に関し経済産業省令で定める書類を提出しなければならない。
  4. 4.前項の規定により提出された明細書及び図面に記載した事項が、第一項に規定する方法における主張に係る先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(当該先の特許出願が、外国語書面出願である場合にあつては外国語書面、外国においてしたものである場合にあつてはその出願に際し提出した書類であつて明細書、特許請求の範囲又は図面に相当するもの)に記載した事項の範囲内にない場合は、その特許出願は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により明細書及び図面を提出した時にしたものとみなす。
  5. 5.第三項の規定により提出された明細書及び図面は、願書に添付して提出したものとみなす。
  6. 6.前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 38 条の 3 は、明細書を添付せず先の特許出願を参照する方法で特許出願を認める制度で、出願日を即日確保できるが、後日提出する明細書が先の出願の範囲を超えると出願日は繰り下がる。

Q · 明細書がまだ完成していなくても、特許を出願して出願日を確保できるの?

はい、先にした自分の出願を参照すれば出願日を確保できます

特許法 38 条の 3 により、外国語書面出願の場合を除き、明細書及び必要な図面を添付せず、自己が既にした先の特許出願を参照すべき旨を主張して特許出願ができます。その旨の書面は出願と同時に特許庁長官へ提出し、明細書等は経済産業省令で定める期間内に提出します。ただし後日提出した明細書が先の出願の範囲を超えると、出願日はその提出時まで繰り下がります。分割出願・変更出願・実用新案に基づく出願には使えません。

解説

スタートアップで画期的な発明をした。だが明細書をきっちり書き上げるには、まだ数日かかる。その数日のあいだに、競合が似た発明を先に出願したら、あなたの特許は永遠に取れない。日本は先願主義、つまり「早い者勝ち」の国だからだ。特許法38条の3が握らせるのは、この時間との勝負をひっくり返す手段である。明細書や図面を添付しなくても、すでに自分がした先の特許出願(外国でしたものを含む)を「参照する」と主張するだけで、その日に出願日を確保できる。後から経済産業省令で定める期間内に明細書を出せばよい。ただし落とし穴がある。後出しの明細書が先の出願の範囲を超えていたら、出願日はその提出日まで繰り下がる。速さと引き換えに、内容の同一性という縛りがかかる。

法的な位置づけ

特許法 38 条の 3 が定める参照出願とは、明細書及び必要な図面を願書に添付せず、出願人が既にした先の特許出願(外国においてしたものを含む)を参照すべき旨を主張する方法により特許出願を行う制度をいう。第 36 条 2 項の添付原則の例外として、出願日の早期確保を可能にする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1参照出願とは何ですか?

明細書・図面を添付せず、自己が既にした先の特許出願を参照すべき旨を主張して行う特許出願です。特許法 38 条の 3 が根拠で、出願日を早期に確保できます。

Q2特許の出願日はどうやって確保しますか?

通常は明細書・図面を添付して出願しますが、参照出願なら先の特許出願を参照する書面を同時提出するだけで、その日に出願日を確保できます。

Q3参照出願で明細書はいつまでに出しますか?

経済産業省令で定める期間内に、明細書・必要な図面・先の出願に関する書類を提出します。具体的期間は特許法施行規則で定まるため最新版の確認が必要です。

Q4外国でした特許出願も参照できますか?

できます。条文は「外国においてしたものを含む」と明記し、海外先行出願を日本に持ち込む高速ルートとして使えます。

Q5参照出願と国内優先権の違いは何ですか?

参照出願は出願日を確保する入口の手続で、国内優先権(41 条)は先の出願の内容を後の出願に取り込む制度です。目的も条文も異なります。

Q6参照出願は分割出願でも使えますか?

使えません。特許法 38 条の 3 第 6 項が、分割出願・変更出願・実用新案に基づく特許出願への適用を除外しています。

Q7参照出願の出願日が繰り下がるのはどんなときですか?

後日提出した明細書・図面の記載事項が、参照した先の特許出願の範囲を超える場合に、出願日がその提出時まで繰り下がります(4 項)。

Q8先願主義とは何ですか?

同じ発明について先に出願した者に特許を与える原則です。日本は先願主義のため出願日の早さが決定的で、参照出願はその日を素早く押さえる手段になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1明細書がまだ書けていないのに、本当に特許出願できるんですか?

できます。特許法38条の3により、すでにした自分の特許出願を『参照する』と主張すれば、明細書・図面を添付せずに出願日を確保できます。後から省令所定の期間内に明細書を提出すればよい仕組みです。業界裏話ヒント:これは特許法条約(PLT)に合わせた制度で、もともと欧米では一般的でした。日本の弁理士でも使い慣れていない人がいるので、急ぎの局面では『参照出願でいけますか』とこちらから切り出すと話が早い

Q2後から出す明細書に、思いついた改良点を足してもいいですか?

足すと危険です。後出しの明細書が先の出願に書いてあった範囲を超えると、特許法38条の3第4項により、出願日がその明細書を提出した日まで繰り下がります。せっかく早く確保した出願日が無意味になる。業界裏話ヒント:改良点は『新たな出願』として別建てにするのが定石。先の出願の範囲内で出願日を確保しつつ、改良は優先権主張(43条)や国内優先権(41条)で後から束ねるのがプロの組み立て方

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「参照方式で出せば、明細書はいつ出してもいい」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。省令所定の期間内に出さなければ手続として失効し、しかも後出しの内容が先の出願の範囲を超えれば出願日が繰り下がる。守るべきは『出したかどうか』ではなく『何を、いつまでに、どの範囲で』だ
  • 出願日が1日繰り下がる程度のこと、と軽く見ている人は、先願主義の残酷さを知らない。同じ発明を別々の者が出願して先後が問題になれば、協議、協議不成立なら誰も取れないという帰結もある(特許法39条)。1日どころか数時間の差が、独占権そのものの有無を分ける
  • 「自分の過去の出願しか参照できない」と思われがちだが、条文は外国でした特許出願も「先の特許出願」に含めている。海外先行出願を日本に持ち込む高速ルートとして使える
dimensionthisArticlealternatives
明細書・図面の添付38 条の 3:添付せず先の出願を参照する方法で出願可
主な目的出願日の早期確保(時間との勝負の防衛線)
出願日への影響参照で即日確保、範囲逸脱なら提出時まで繰り下がる
適用除外外国語書面出願、分割・変更・実用新案に基づく出願(6 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あと2日で展示会、そこで発明を公開すれば新規性を失うかもしれない。明細書はまだ完成していない。先にした出願を参照する方法で、今日中に出願日だけ押さえる。残り時間がほぼゼロでも、書面一通で防衛線を引ける
  • もし、海外で先に出願していた発明を、急いで日本でも押さえたいとしたら? 外国でした先の特許出願を参照すれば、日本での出願日を即日確保できる。翻訳した明細書は後から間に合わせればいい
  • 参照方式で出願した。だが後から出した明細書に、先の出願になかった改良点を盛り込んでしまった。その瞬間、出願日は明細書提出日まで繰り下がる。盛り込んだ一文が、確保したはずの数日を吹き飛ばす
  • 資金調達のデューデリ前に、とにかく特許出願済みのステータスが欲しい。中身を練り込む時間はない。参照方式なら、先の出願を指すだけで「出願中」の事実を一日で作れる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

特許法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第38条の3(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第38条の3の条文原文は「特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、第三十六条第二項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願…」で始まります。
  3. 特許法第38条の3は第二章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第38条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。