要点特許法38条の2は出願日の認定を定める。表示・氏名・明細書の三要件を欠くと出願日は認定されず、補完すると出願日は補完書提出日にずれる。
Q · 明細書を付け忘れて特許出願したら、出した日が出願日になりますか?
なりません。補完した日が出願日になります
特許法38条の2により、明細書の不添付は出願日が認定されない三事由の一つです(1項3号)。特許庁長官から補完通知が届き、経済産業省令で定める期間内に手続補完書を提出すれば救済されます。ただし出願日は願書を出した日ではなく、手続補完書を提出した日にずれます(6項)。先願主義(39条)の下では、この数日のずれの間に他人が同じ発明を先に出願すれば負けます。期間内に補完しなければ出願は却下されます(8項)。
特許は早い者勝ちだ。同じ発明でも、一日でも先に出願した方が勝つ(先願主義、特許法39条)。だからこそ、出願日が一日ずれるだけで、何年もかけた研究が他人のものになりかねない。38条の2は、その出願日が「いつ確定するか」を定めた条文である。あなたが願書を出した日が、原則として出願日になる。ただし三つの地雷がある。特許を受けたい意思の表示が不明確、出願人の氏名や名称の記載がない、明細書が添付されていない。このどれかに引っかかると、特許庁長官は出願日を認めず、「補完できますよ」と通知する。ここからが急所だ。あなたが補完すれば救済されるが、出願日は願書を出した日ではなく、手続補完書を提出した日まで後ろにずれる(6項)。その数日のずれが、ライバルに先を越される致命傷になりうる。期間内に補完しなければ、出願そのものが却下される(8項)。
特許法38条の2の出願日の認定とは、特許庁長官が、特許を受けようとする旨の表示・出願人の氏名等の記載・明細書の添付という三要件を満たす願書について、その提出日を出願日として確定する手続をいう。要件を欠く場合は出願日を認定せず補完通知を発し、期間内の補完があれば手続補完書提出日を出願日とみなす。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許庁長官が、表示・氏名・明細書の三要件を満たす願書の提出日を出願日として確定する手続です(特許法38条の2第1項)。要件を欠くと出願日は認定されません。
原則は願書を提出した日です。ただし三要件を欠いて補完した場合は、願書提出日ではなく手続補完書を提出した日が出願日になります(38条の2第6項)。
出願日認定の要件を欠いた出願を補完するために提出する書面です(38条の2第4項)。明細書を補完する場合は手続補完書と同時に明細書を提出します。
経済産業省令(特許法施行規則)で定める期間内に限り補完できます(38条の2第3項)。具体的日数は最新の改正状況をご確認ください。過ぎると出願は却下されます。
同じ発明について複数の出願があるとき、最も先に出願した者だけが特許を受けられる原則です(特許法39条)。出願日が一日でも早い方が勝ちます。
外国語書面出願では、所定の外国語で記載した明細書の添付が要件です。添付を欠くと出願日は認定されず、補完通知が届いて出願日が後ろにずれます(38条の2第1項3号)。
補完通知を受けた者が省令で定める期間内に補完をしないとき、特許庁長官は出願を却下できます(38条の2第8項)。三要件の不備を放置すると門前払いになります。
先願主義の下では、ずれた数日の間に他人が同じ発明を先に出願すると負けます。また出願前の自社公表が新規性喪失(29条)として跳ね返るリスクも高まります。
なりません。明細書の不添付は出願日が認定されない三つの事由の一つで(38条の2第1項3号)、特許庁長官から補完通知が届きます。補完すれば救済されますが、出願日は願書を出した日ではなく、手続補完書を提出した日にずれます(同条6項)。業界裏話ヒント:この数日のずれの間に同じ発明を他人が先に出願すれば、先願主義(39条)で負けます。だから実務では「とりあえず空で出して後で補完」は絶対にやらない。明細書を完成させてから出すのが鉄則です
手遅れではありません。通知に示された経済産業省令で定める期間内に手続補完書を提出すれば救済されます(38条の2第3項・第6項)。期間内に補完しないと出願は却下されます(同条8項)。業界裏話ヒント:通知を受ける前に自分で不備に気づいて補完手続を取った場合、その手続は通知後に取ったものとみなされます(同条9項)。つまり通知を待たず先回りで直せるので、気づいた時点で動くのが最善です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律事項 | 38条の2:出願日をいつ認定するか(三要件と補完) | — |
| 要件を欠いた場合の効果 | 出願日不認定 → 補完通知 → 補完すれば補完書提出日が出願日 | — |
| 効いてくるタイミング | 出願受付の入口(方式的な出願日認定の段階) | — |
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