国民年金法 第108条の2の2
実施機関たる共済組合等は、厚生労働大臣に対し、その被保険者が第二号被保険者でなくなつたことに関して必要な情報の提供を行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第108条の2の2は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第108条の2の2の条文原文は「実施機関たる共済組合等は、厚生労働大臣に対し、その被保険者が第二号被保険者でなくなつたことに関して必要な情報の提供を行うものとする。」で始まります。
- 国民年金法第108条の2の2は第八章に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第108条の2の2の前の条は国民年金法第108条の2です。
- 国民年金法第108条の2の2の次の条は国民年金法第108条の3です。
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- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第108条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第108条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/108_2_2