国民年金法 第137条の13の3(理事の禁止行為等)
- 理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもつて、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
- 2.連合会は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。
この条文の基本情報
理事の禁止行為等とは何ですか?
定義理事の禁止行為等とは、国民年金法第137条の13の3に定められた規定で、「理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもつて、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第137条の13の3(理事の禁止行為等)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第137条の13の3の条文原文は「理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもつて、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。」で始まります。
- 国民年金法第137条の13の3は第三款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第137条の13の3の前の条は国民年金法第137条の13の2です。
- 国民年金法第137条の13の3の次の条は国民年金法第137条の13の4です。
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- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の13の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の13の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/137_13_3