国民年金法 第137条の13の4(理事長の代表権の制限)
連合会と理事長(第百三十七条の十三第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が連合会を代表する。
この条文の基本情報
理事長の代表権の制限とは何ですか?
定義理事長の代表権の制限とは、国民年金法第137条の13の4に定められた規定で、「連合会と理事長(第百三十七条の十三第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第137条の13の4(理事長の代表権の制限)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第137条の13の4の条文原文は「連合会と理事長(第百三十七条の十三第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。」で始まります。
- 国民年金法第137条の13の4は第三款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第137条の13の4の前の条は国民年金法第137条の13の3です。
- 国民年金法第137条の13の4の次の条は国民年金法第137条の14です。
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- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の13の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の13の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/137_13_4