国民年金法 第137条の14(会員)
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- 基金は、連合会に申し出て、その会員となることができる。ただし、他の連合会の会員であるときは、この限りでない。
- 2.厚生労働大臣は、基金又は加入員の便宜を図るために必要があると認めるときは、基金に対し、いずれかの連合会に加入することを命ずることができる。
この条文の基本情報
会員とは何ですか?
定義会員とは、国民年金法第137条の14に定められた規定で、「基金は、連合会に申し出て、その会員となることができる。ただし、他の連合会の会員であるときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第137条の14(会員)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第137条の14の条文原文は「基金は、連合会に申し出て、その会員となることができる。ただし、他の連合会の会員であるときは、この限りでない。」で始まります。
- 国民年金法第137条の14は第三款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第137条の14の前の条は国民年金法第137条の13の4です。
- 国民年金法第137条の14の次の条は国民年金法第137条の15です。
- 国民年金法第137条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/137_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法137条の14は、国民年金基金が連合会に申し出て会員となれると定める。ただし他の連合会の会員なら重複加入はできず、厚生労働大臣は必要と認めれば加入を命じられる。
Q · 国民年金基金は、連合会に必ず入らないといけないんですか?
原則は任意加入。ただし厚労大臣が加入を命じることもできる
国民年金法137条の14第1項により、国民年金基金は連合会に申し出て会員になることができます。ただし既に他の連合会の会員であるときは、重複して加入することはできません。同条第2項では、厚生労働大臣が基金又は加入員の便宜を図るために必要と認めるときは、いずれかの連合会への加入を命ずることができるとされています。つまり建前は任意加入ですが、行政の判断で強制に転じる仕組みが同じ条文に組み込まれています。
解説
国民年金基金という組織を知っているだろうか。自営業者やフリーランスが、国民年金(基礎年金)だけでは足りない老後の上乗せを作るために任意で加入する公的な制度である。その基金自身が、さらに上部団体である「国民年金基金連合会」の会員になれる、と定めたのがこの条文だ。ここで見落とされがちなのが第2項。厚生労働大臣は、基金または加入員の便宜のために必要と認めれば、基金に対し連合会への加入を「命ずる」ことができる。つまり基金の連合会加入は、建前は任意だが、行政の判断で強制に転じうる。あなたが基金に掛金を払っている当事者なら、意味は具体的だ。基金が解散したとき、あなたの年金原資を引き継いで将来支給するのは連合会である。基金が連合会に属しているかどうかは、あなたの老後の受給が誰の手に渡るかという問題に直結する。
法的な位置づけ
国民年金法第137条の14は、国民年金基金と国民年金基金連合会との加入関係を定める組織規定である。第1項は、基金が連合会に申し出て会員となる任意加入を原則としつつ、他の連合会の会員である場合の重複加入を排除する。第2項は、厚生労働大臣が基金又は加入員の便宜のため必要と認めるときの加入命令権を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金基金連合会とは何ですか?
国民年金基金が会員となって組織する法人です。解散した基金の年金給付の支給義務を承継し、中途脱退者の年金原資を受け入れるほか、個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施主体としての業務も担っています。
Q2国民年金基金の連合会加入は義務ですか?
条文上は任意です。国民年金法137条の14第1項は「申し出て、その会員となることができる」と定めます。ただし同条2項で厚生労働大臣の加入命令権があるため、実際には行政の判断で加入が求められる場合があります。
Q3加入命令に従わないとどうなりますか?
本条自体に罰則の定めはありません。ただし加入命令は行政処分にあたるため、従わない場合は厚生労働省の基金に対する監督権限に基づく指導や処分の対象となりえます。不服があれば審査請求で争う道があります。
Q4複数の連合会に加入できますか?
できません。国民年金法137条の14第1項但書は、他の連合会の会員であるときは会員となることができないと明示しています。基金は同時に一つの連合会にしか所属できない設計です。
Q5国民年金基金は誰が加入できますか?
国民年金の第1号被保険者、つまり自営業者、フリーランス、学生などが対象です。会社員が加入する厚生年金の上乗せ制度とは別系統で、老齢基礎年金への上乗せ給付を目的としています。
Q6自分の基金が連合会の会員か確認する方法は?
基金の規約や事業報告書に記載があります。手元に資料がなければ、加入している基金の事務局に直接問い合わせるのが確実です。加入後は選択の余地がないため、加入前の確認が意味を持ちます。
Q7中途脱退したら年金原資はどうなりますか?
国民年金基金を中途脱退した場合、それまでの加入期間に応じた年金原資は連合会に移換され、将来は連合会から支給される仕組みです。掛金がその場で消えるわけではありません。
Q8加入命令に不服がある場合はどうすればいいですか?
加入命令は行政処分にあたるため、行政不服審査法に基づく審査請求、または行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の対象となりえます。期間制限があるので、通知を受け取った日付の記録が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1基金が潰れたら、今まで払った掛金はどうなるんですか?
消えません。国民年金基金が解散した場合、年金給付の責任は国民年金基金連合会が引き継ぐ仕組みになっています(国民年金法137条の15以下の連合会の業務規定)。ただし解散時の財政状況によって、給付額が減額される可能性はあります。実務のポイント:基金の財政状況は毎年の決算で公表されており、加入者は確認できる。掛金を払い続ける前に、その基金の予定利率と積立状況を一度見ておく人は極めて少ない
Q2連合会って、iDeCoのあの団体と同じですか?
同じです。国民年金基金連合会は、国民年金基金の連合組織であると同時に、iDeCo(個人型確定拠出年金)の実施主体でもあります。確定拠出年金法により、個人型年金の運営管理業務を担っています。実務のポイント:国民年金基金とiDeCoは掛金の上限枠を共有している(合算で月68,000円)。両方やろうとして枠を超えると、後から還付処理が必要になる。加入前に枠の配分を決めておくべきなのに、窓口ではあまり強調されない
間違えやすい点 AI による整理
- 「基金の連合会加入は完全な任意」と条文第1項だけ読んで理解する人が多い。だが第2項を読めば、厚生労働大臣の加入命令という強制装置が同じ条文に埋め込まれている。任意と強制が一つの条文に同居している構造そのものが、この制度の性格を語っている
- あなたから見れば連合会は「業界団体のようなもの」に見えるかもしれない。だが法律から見れば、連合会は解散基金の年金給付を承継し、中途脱退者の年金原資を受け入れる法定の受け皿である。この落差があなたを油断させる
- 「国民年金基金と厚生年金基金は似たようなもの」という混同がよくある。国民年金基金は第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生など)が対象で、厚生年金基金は会社員向けの別制度。加入対象者がそもそも重ならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 137条の14:基金の連合会への加入(任意加入+大臣の加入命令) | 137条の3:国民年金基金連合会の設立根拠 137条の15:連合会の業務(解散基金の給付承継など) |
| 名宛人 | 国民年金基金(および加入を命ずる厚生労働大臣) | 連合会を設立しようとする基金 国民年金基金連合会そのもの |
| 加入員への影響 | 自分の基金が連合会に属するかを決め、解散時の受け皿の有無を左右する | 受け皿となる組織が存在すること自体の前提 解散後・中途脱退後に誰が年金を支給するかを直接定める |
| 行政関与の度合い | 第2項で加入命令という強制装置あり | 設立には厚生労働大臣の認可が必要 業務の適正性について監督を受ける |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の国民年金は保険方式で、日本のような任意加入の上乗せ基金とその連合組織という二層構造を持たない。自営業者の上乗せは私的年金や勞退個人專戶に委ねられる
韓国の국민연금법には基金連合会に相当する組織規定がなく、任意の上乗せは個人型退職年金(IRP)や私的年金として設計されている
ドイツでは自由業の年金は州法上の職能別年金機関が担い、加入は職能団体への所属に伴って強制されることが多い。全国連合会への加入を大臣が命ずるという構造ではない
米国では自営業者の上乗せ年金は IRA・SEP-IRA・Solo 401(k) など個人単位の税制優遇口座で、基金の連合組織という公的な受け皿の発想がない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたはフリーランスのデザイナーで、国民年金基金に月2万円を10年払ってきた。ある日「基金解散」の通知が届く。掛けた分は消えるのか。消えない。解散基金の年金給付の責任は連合会が引き継ぐ仕組みになっており、その連合会と基金の関係の入口がこの条文である
- 基金の理事として運営に関わっている立場なら話は逆側になる。連合会に加入しない選択をしていたところ、厚生労働省から加入命令が来る。第2項は「命ずることができる」と書いてあり、これは行政処分(役所があなたの団体に直接下す具体的な決定)であって、単なる行政指導ではない
- もし、あなたが加入している基金が資産運用に失敗して財政が悪化したとしたら? 連合会に属していれば、事務処理や記録管理、解散時の給付引継ぎが制度として用意されている。属していなければ、その受け皿がない
- 国民年金基金は2019年に全国の地域型基金が合併して全国国民年金基金となり、現在は全国国民年金基金と職能型基金が存在する。あなたが加入を検討するとき、その基金が連合会の会員かどうかは確認すべき一項目である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 加入している基金の名称と、その基金が国民年金基金連合会の会員かを確認する(基金の規約または問い合わせで判明する) 2. 基金解散の通知を受け取った場合、掛金が消えるわけではないので慌てて何かに署名しない3. 解散後の年金給付は連合会が引き継ぐ仕組みであるため、連合会からの通知と住所変更の届出を確実に行う4. 加入期間や掛金額の記録は自分でも保管し、記録の突合ができる状態にしておく
訴えられた側:1. 基金の役員として厚生労働大臣から連合会加入命令を受けた場合、それは行政処分であり、不服があれば審査請求または取消訴訟の対象になりうる2. ただし命令の趣旨が「基金または加入員の便宜」である以上、争うより加入手続を進める方が実益は大きい場合が多い3. 既に他の連合会の会員である場合は第1項ただし書により重複加入できないため、その事実を疎明する4. 対応の記録は理事会議事録に残す
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。行政処分としての加入命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。年金給付を受ける権利の消滅時効は5年(国民年金法102条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:本条は権利義務の実体規定ではなく組織規定として位置づけられる。第1項の任意加入を原則としつつ、第2項の加入命令を例外的な行政関与として置く二段構えの構造であり、基金の自治と加入員保護の調整規定と読まれる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成元年(1989年) 新設:国民年金法改正により国民年金基金および国民年金基金連合会の制度が創設され、平成3年(1991年)4月に施行された。基金と連合会の加入関係を定める規定もこの時に置かれた
- 2.平成13年(2001年) 改正:確定拠出年金法の制定により、国民年金基金連合会が個人型確定拠出年金(後の iDeCo)の実施主体となり、連合会の役割が基金の連合組織を超えて拡大した
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