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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

国民年金法 第137条の13の2(理事の義務及び損害賠償責任)

  1. 理事は、前条第三項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
  2. 2.理事が前条第三項に規定する連合会の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第137条の13の2(理事の義務及び損害賠償責任)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第137条の13の2の条文原文は「理事は、前条第三項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行し…」で始まります。
  3. 国民年金法第137条の13の2は第三款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。