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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国民年金法 第137条の13(役員の職務等)

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  1. 理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
  2. 2.連合会の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
  3. 3.理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。
  4. 4.監事は、連合会の業務を監査する。
  5. 5.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。
  6. 6.第百二十六条の規定は、連合会の役員及び連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。

この条文の基本情報

役員の職務等とは何ですか?

定義役員の職務等とは、国民年金法第137条の13に定められた規定で、「理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第137条の13(役員の職務等)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第137条の13の条文原文は「理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。」で始まります。
  3. 国民年金法第137条の13は第三款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第137条の13の前の条は国民年金法第137条の12です。
  7. 国民年金法第137条の13の次の条は国民年金法第137条の13の2です。
  8. 国民年金法第137条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/137_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法137条の27は、国民年金基金連合会の役員の職務を定める。理事長が代表し業務を執行するが、業務は原則として理事の過半数で決し、監事は評議員会にも意見を提出できる。

Q · iDeCo の掛金を預かる国民年金基金連合会は、理事長の一存で動かせるのですか?

いいえ。原則は理事の過半数で決まります

国民年金法137条の27によれば、理事長は国民年金基金連合会を代表して業務を執行しますが、連合会の業務そのものは、規約に別段の定めがある場合を除き理事の過半数により決し、可否同数のときにだけ理事長が決します(2項)。積立金の管理及び運用は、理事長の定めるところにより理事が理事長を補佐して分担執行できます(3項)。監事は業務を監査し、必要があると認めるときは理事長だけでなく評議員会にも意見を提出できます(5項)。

解説

iDeCo の掛金が毎月引き落とされている人でも、その金の受け皿である国民年金基金連合会が誰の判断で動いているかを覗いたことはないはずだ。137条の27はその内部構造を開示している。理事長は連合会を代表して業務を執行するが、連合会の業務そのものは規約に別段の定めがない限り理事の過半数で決し、可否同数のときにだけ理事長が決める(2項)。つまりトップ一人では動かせない設計である。金額が最も大きい積立金の管理及び運用については、理事長の定めるところにより理事が理事長を補佐して分担執行できる(3項)。そして監事は業務を監査し、必要があると認めるときは理事長だけでなく評議員会にも意見を提出できる(5項)。監事が執行部の頭越しに物を言えるルートが、条文の上で確保されている。

法的な位置づけ

国民年金法137条の27は、国民年金基金連合会の役員の職務分担を定める組織規定である。理事長に代表権と業務執行権を与える一方、連合会の業務の意思決定は原則として理事の過半数によるものとし、積立金の管理及び運用は理事が理事長を補佐して分担執行できる。監事には監査権と評議員会への意見提出権が付与される。

よくある質問 AI による整理

Q1国民年金基金連合会とは何ですか?

国民年金基金の中途脱退者等の年金を引き継ぎ、個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施主体ともなる法人です。その内部の職務分担を定めるのが国民年金法137条の27です。

Q2連合会の業務は誰が決めるのですか?

規約に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数により決します(2項)。可否同数のときに限って理事長が決するため、理事長の単独決定が原則ではありません。

Q3連合会の監事は何を監査するのですか?

監事は連合会の業務を監査します(4項)。監査の結果に基づき必要と認めるときは、理事長または評議員会に意見を提出できます(5項)。

Q4理事長が欠けたとき、連合会の業務は誰が行いますか?

理事のうちからあらかじめ理事長が指定する者が職務を代理し、または職務を行います(1項後段)。事故や欠員で業務が止まらない設計です。

Q5積立金の管理・運用は理事長しかできないのですか?

いいえ。理事は理事長の定めるところにより、理事長を補佐して積立金の管理及び運用に関する業務を執行できます(3項)。分担執行が明文で認められています。

Q6規約で理事の過半数ルールを変更できますか?

2項が「規約に別段の定めがある場合を除くほか」としているため、規約による別段の定めは想定されています。実際の定めは連合会の規約を確認する必要があります。

Q7連合会の役員に国民年金法126条は適用されますか?

6項により、基金の役員及び職員に関する126条の規定が、連合会の役員および事務従事者に準用されます。任意団体だから規律が緩いという理解は成り立ちません。

Q8国民年金基金と国民年金基金連合会は違うのですか?

別の法人です。基金は加入員の年金を運営する団体で、連合会はその中途脱退者等の年金を引き継ぐ上位組織であり、iDeCo の実施主体でもあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1連合会にどうしても言いたいことがあるとき、誰に言えば一番効きますか?

窓口は理事長ですが、条文上もう一本経路があります。監事は連合会の業務を監査し、その結果に基づき必要があると認めるときは理事長または評議員会に意見を提出できます(137条の27第5項)。執行部を越えて合議体まで届く経路が明記されているのはここだけです。実務のポイント:監事が動くのは監査調書に載せられる材料が出たときです。感情の抗議文ではなく、日付と金額と手続の逸脱を並べた一覧にすると、扱われ方が変わります。

Q2iDeCo をやっているだけの自分に、この条文は関係ありますか?

関係します。個人型確定拠出年金の実施主体は国民年金基金連合会であり(確定拠出年金法 第55条ほか)、その内部の決め方が本条です。しかも運用に関する業務は理事長の定めるところにより理事が分担執行できます(第3項)。実務のポイント:加入者が日々접する窓口は運営管理機関(証券会社や銀行)ですが、規約と手数料の枠組みを決めているのはその上の連合会です。手数料明細に連合会分が別建てで載っているのはそのためです。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「トップに言えば話が通る」という発想そのものが、この組織にはずれている。2項により連合会の業務は原則として理事の過半数で決し、理事長の単独判断は可否同数のときの決着権にすぎない。誰に言うかではなく、どの議決に乗せるかが本当の問題である。
  • 監事は形式的なチェック役だと知っている人でも、5項の重さは見落としている。監事は監査の結果に基づき、理事長を経由せず評議員会へ直接意見を出せる。内部で異論を上げる経路が、内規ではなく法律の条文レベルで確保されているという意味である。
  • 加入者の目には連合会は民間の団体に映るが、6項は基金の役員及び職員に関する126条の規律を、連合会の役員と事務従事者にそのまま準用している。任意団体だから緩いだろうという直感は、条文の構造上成り立たない。

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞工退休金條例/勞動部勞動基金運用局組織法

台湾は個人退休金專戶を政府機関(勞工保險局・勞動基金運用局)が直接運営する設計で、日本のような独立の連合会法人を置かない。意思決定は行政組織法の枠内で行われる

韓国
근로자퇴직급여 보장법/국민연금법上の기금운용위원회

韓国は基金運用委員会という合議体に運用の意思決定を集約する構造で、合議による牽制という発想は日本の2項と共通する

ドイツ
BetrAVG/VAG に基づく Pensionsfonds

ドイツは Vorstand(執行)と Aufsichtsrat(監督)の分離を会社法的に徹底する。日本の監事+評議員会の二層と機能的に対応する

アメリカ
ERISA §§ 402-405 (29 U.S.C. §§ 1102-1105)

米国は組織法ではなく fiduciary duty の枠組みで職務分掌を規律し、分掌した場合の責任限定も明文化する。日本の3項の分担執行と対比できる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし連合会の運営に納得できない加入員が、その疑問を組織の中枢まで届けたいと思ったら、どこへ出すのが正解か? 理事長宛の照会は執行部の内側で処理が完結しうるが、5項は監事に評議員会への意見提出権を与えている。監査を経由する経路は執行部とは別系統で動く。
  • 手元の通知書に、理事長ではない理事の名前が並んでいる。差出人が違うと不安になるが、3項の分担執行があるので異常ではない。運用関係の業務は理事が理事長を補佐して執行できる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成元年(1989年) 新設:国民年金基金および国民年金基金連合会の制度創設に伴い、連合会の組織・役員に関する規定群が設けられた(基金制度の施行は平成3年)。現行条番号への変遷は e-Gov の改正履歴で要確認。

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国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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