要点国民年金法137条の26は、国民年金基金連合会に理事と監事を置き、監事は評議員互選の一人と学識経験者一人の二人体制とし、監事は理事・職員を兼任できないと定める。
Q · iDeCo を運営している国民年金基金連合会の役員って、加入者が選べるんですか?
選べません。理事は評議員が互選します
国民年金法137条の26により、連合会の理事は評議員において互選され(2項)、監事は評議員から互選される一人と、評議員会が学識経験者から選任する一人の計二人が置かれます(5項)。評議員は各国民年金基金の側から出るため、加入者本人に投票権はありません。加入者の意思は、加入している基金の内部手続を経た間接ルートでしか届きません。なお監事は理事とも連合会職員とも兼任できず(9項)、監査の独立性が条文レベルで確保されています。
iDeCo に毎月掛金を出している人も、国民年金基金に入っている自営業者も、その資金の器を運営しているのは国民年金基金連合会という一つの法人である。137条の26は、その法人の舵を誰が握るかを決めている。理事は評議員の互選、つまり内部から選ぶのが原則。だが2項の但書が、評議員以外の学識経験者を理事に迎える道を開いている。監事に至っては最初から二人体制で、一人は評議員から互選、もう一人は評議員会が学識経験者から選ぶと明記されている(5項)。そして9項、監事は理事とも職員とも兼ねられない。身内だけで帳簿を作り、身内だけで判を押す構造を、条文のレベルで塞いでいるわけだ。任期は二年、ただし後任が就くまでは職務を続ける(7項、8項)。あなたの老後資金が置かれている器の内側は、この条文どおりの人事で回っている。
国民年金法137条の26は、国民年金基金連合会の役員構成を定める組織規定である。連合会には理事及び監事が置かれ、理事は評議員の互選により、監事は評議員からの互選一人と評議員会が学識経験者から選任する一人の計二人により構成される。役員の任期は二年とされ、監事と理事・連合会職員の兼任は禁止される。
国民年金基金が共同で設立する法人で、中途脱退者の年金原資の引受けや個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施主体となる組織です。その役員体制は国民年金法137条の26が定めています。
実施主体は国民年金基金連合会です。運営管理業務は金融機関に委託されますが、制度の実施者は連合会であり、その理事と監事の選び方は国民年金法137条の26が規律しています。
二年です(7項)。ただし補欠の役員の任期は前任者の残任期間となり、任期が満了しても後任が就任するまでは職務を続けます(8項)。
できません。9項が監事と理事・連合会職員の兼任を明文で禁じています。監査する側とされる側を分離し、独立した監査を制度として確保するための規定です。
評議員が互選します(2項)。特別の事情があるときは、評議員会が評議員以外の学識経験者から選任することもできます(2項但書)。加入者による直接選挙はありません。
なれます。理事は2項但書により特別の事情がある場合に、監事は5項により二人のうち一人が必ず評議員会で学識経験者から選任されます。
理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙で決めます(4項)。評議員会や加入者が直接指名する仕組みではありません。
創立総会において、設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙します(3項)。監事はそのうち一人を選挙し、もう一人を学識経験者から選任します(6項)。
選ばれない。理事は評議員が互選し(2項)、その評議員は各基金の側から出る。加入者の意思は、自分が加入している基金の内部手続を経た間接ルートでしか届かない。業界裏話ヒント:だからこそ、加入基金の代議員選挙が加入者にとって唯一の入口になる。関心が低く事実上の無投票で決まる年が続くと、意見を届ける経路そのものが形骸化していく
5項が、評議員からの互選一人と学識経験者からの選任一人という二人体制を義務づけている。内部出身者は実務の流れを知り、外部の学識経験者はしがらみがない。9項で理事・職員との兼任も禁じられている。業界裏話ヒント:問題が表面化する局面では、内部出身の監事が気付いていても声を上げにくい。外部監事の意見が議事録に残っているかどうかが、後から経緯を検証する際の決定的な材料になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる組織 | 国民年金法137条の26:国民年金基金連合会の役員 | — |
| 選任の主体 | 理事は評議員の互選、監事は評議員互選一人+評議員会選任の学識経験者一人 | — |
| 外部者の関与 | 2項但書で理事に学識経験者、5項で監事一人は必ず学識経験者 | — |
| 兼任制限 | 9項:監事は理事・連合会職員と兼任不可 | — |
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