国民年金法 第137条の12(役員)
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- 連合会に、役員として理事及び監事を置く。
- 2.理事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員会において、評議員以外の連合会の業務の適正な運営及び国民年金基金制度の適切な運用に必要な学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。
- 3.設立当時の理事は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。ただし、特別の事情があるときは、当該理事長以外の年金に関する学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。
- 4.理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。
- 5.監事は、評議員において一人を互選し、評議員会において、学識経験を有する者のうちから一人を選任する。
- 6.設立当時の監事は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから一人を選挙し、学識経験を有する者のうちから一人を選任する。
- 7.役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 8.役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
- 9.監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、国民年金法第137条の12に定められた規定で、「連合会に、役員として理事及び監事を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第137条の12(役員)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第137条の12の条文原文は「連合会に、役員として理事及び監事を置く。」で始まります。
- 国民年金法第137条の12は第三款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第137条の12の前の条は国民年金法第137条の11です。
- 国民年金法第137条の12の次の条は国民年金法第137条の13です。
- 国民年金法第137条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/137_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法137条の26は、国民年金基金連合会に理事と監事を置き、監事は評議員互選の一人と学識経験者一人の二人体制とし、監事は理事・職員を兼任できないと定める。
Q · iDeCo を運営している国民年金基金連合会の役員って、加入者が選べるんですか?
選べません。理事は評議員が互選します
国民年金法137条の26により、連合会の理事は評議員において互選され(2項)、監事は評議員から互選される一人と、評議員会が学識経験者から選任する一人の計二人が置かれます(5項)。評議員は各国民年金基金の側から出るため、加入者本人に投票権はありません。加入者の意思は、加入している基金の内部手続を経た間接ルートでしか届きません。なお監事は理事とも連合会職員とも兼任できず(9項)、監査の独立性が条文レベルで確保されています。
解説
iDeCo に毎月掛金を出している人も、国民年金基金に入っている自営業者も、その資金の器を運営しているのは国民年金基金連合会という一つの法人である。137条の26は、その法人の舵を誰が握るかを決めている。理事は評議員の互選、つまり内部から選ぶのが原則。だが2項の但書が、評議員以外の学識経験者を理事に迎える道を開いている。監事に至っては最初から二人体制で、一人は評議員から互選、もう一人は評議員会が学識経験者から選ぶと明記されている(5項)。そして9項、監事は理事とも職員とも兼ねられない。身内だけで帳簿を作り、身内だけで判を押す構造を、条文のレベルで塞いでいるわけだ。任期は二年、ただし後任が就くまでは職務を続ける(7項、8項)。あなたの老後資金が置かれている器の内側は、この条文どおりの人事で回っている。
法的な位置づけ
国民年金法137条の26は、国民年金基金連合会の役員構成を定める組織規定である。連合会には理事及び監事が置かれ、理事は評議員の互選により、監事は評議員からの互選一人と評議員会が学識経験者から選任する一人の計二人により構成される。役員の任期は二年とされ、監事と理事・連合会職員の兼任は禁止される。
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金基金連合会とは?
国民年金基金が共同で設立する法人で、中途脱退者の年金原資の引受けや個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施主体となる組織です。その役員体制は国民年金法137条の26が定めています。
Q2iDeCo を運営しているのはどこ?
実施主体は国民年金基金連合会です。運営管理業務は金融機関に委託されますが、制度の実施者は連合会であり、その理事と監事の選び方は国民年金法137条の26が規律しています。
Q3連合会の役員の任期は何年?
二年です(7項)。ただし補欠の役員の任期は前任者の残任期間となり、任期が満了しても後任が就任するまでは職務を続けます(8項)。
Q4監事は理事を兼任できる?
できません。9項が監事と理事・連合会職員の兼任を明文で禁じています。監査する側とされる側を分離し、独立した監査を制度として確保するための規定です。
Q5連合会の理事は誰が選ぶ?
評議員が互選します(2項)。特別の事情があるときは、評議員会が評議員以外の学識経験者から選任することもできます(2項但書)。加入者による直接選挙はありません。
Q6学識経験者が役員になれる?
なれます。理事は2項但書により特別の事情がある場合に、監事は5項により二人のうち一人が必ず評議員会で学識経験者から選任されます。
Q7理事長はどうやって決まる?
理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙で決めます(4項)。評議員会や加入者が直接指名する仕組みではありません。
Q8設立当時の役員はどう選んだ?
創立総会において、設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙します(3項)。監事はそのうち一人を選挙し、もう一人を学識経験者から選任します(6項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国民年金基金連合会の役員って、加入者の投票で選ばれるんですか?
選ばれない。理事は評議員が互選し(2項)、その評議員は各基金の側から出る。加入者の意思は、自分が加入している基金の内部手続を経た間接ルートでしか届かない。実務のポイント:だからこそ、加入基金の代議員選挙が加入者にとって唯一の入口になる。関心が低く事実上の無投票で決まる年が続くと、意見を届ける経路そのものが形骸化していく
Q2監事が二人もいる意味は何ですか。一人で足りそうですが
5項が、評議員からの互選一人と学識経験者からの選任一人という二人体制を義務づけている。内部出身者は実務の流れを知り、外部の学識経験者はしがらみがない。9項で理事・職員との兼任も禁じられている。実務のポイント:問題が表面化する局面では、内部出身の監事が気付いていても声を上げにくい。外部監事の意見が議事録に残っているかどうかが、後から経緯を検証する際の決定的な材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 役員の任期が二年であることは条文を読めば分かる。だが8項の「後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う」の重みまで見ている人は少ない。任期満了で即座に席が空くのではなく、空白を作らない設計になっている。裏を返せば、後任人事が滞れば実質的な在任は二年を超えて延びていく
- 加入者の側から見れば、連合会は年金を預かってくれる役所のような存在に見える。だが法律の側から見ると、理事を選ぶのは評議員であり、評議員を出すのは各基金である。加入者本人には一票もない。この落差を知らないまま「誰かがちゃんと監視しているはずだ」と思い込むことが、一番危うい
- 役員は名誉職で実務は事務局が回している、という前提そのものがずれている。監事は理事とも職員とも兼ねられない立場に置かれ(9項)、内部から互選された一人と外部の学識経験者一人の二人体制で業務と財産を見る(5項)。独立して見る人間を最初から用意しておく、という思想の条文である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる組織 | 国民年金法137条の26:国民年金基金連合会の役員 | 国民年金法123条:個々の国民年金基金の役員(現行効力を要確認) 国民年金法137条の6:連合会の設立同意と創立総会の手続 |
| 選任の主体 | 理事は評議員の互選、監事は評議員互選一人+評議員会選任の学識経験者一人 | 基金の代議員会を基礎とする役員選任 創立総会(設立同意を申し出た基金の理事長) |
| 外部者の関与 | 2項但書で理事に学識経験者、5項で監事一人は必ず学識経験者 | 基金単位では内部代表性が中心 設立段階は基金理事長中心、但書で学識経験者も可 |
| 兼任制限 | 9項:監事は理事・連合会職員と兼任不可 | 基金レベルでも監事の独立性が求められる 設立手続規定のため兼任制限の定めなし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では退職給付の個人専戸と基金運用を行政機関側が担い、日本のような基金の連合体という自治型組織を置かない点で構造が異なる
韓国は国民年金公団という単一の公法人が運営主体であり、基金が共同設立する連合会型の組織形態を採っていない
ドイツは社会保険の担い手を自治組織とし、Vertreterversammlung と Vorstand の分離により内部統制を図る。役員の兼任制限という発想は日本の9項と近い
米国は組織法ではなく fiduciary duty を軸に規律し、named fiduciary の指定と忠実義務違反の責任追及で運営の適正を担保する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし監事の一人が理事を兼ねていたとしたら、その監査に意味はあるか。9項はその兼任を正面から禁じている。加入者が自分の資産の番人を直接選べない制度では、この一行が数少ない防波堤になる。
- あなたが基金の理事長として連合会の評議員に選ばれ、理事の互選に一票を投じる側に回ったとする。前任者の辞任に伴う補欠として就任した場合、任期は二年ではなく前任者の残任期間だけ(7項但書)。就任時点で残り四か月しかない席に座ることもあり、着任初日から議案を読む時間の勘定が始まる
改正沿革 AI による整理
- 要人的検証 国民年金基金連合会の制度は平成元年(1989年)の国民年金法改正で導入され、本条もその際に置かれた条文とみられる。ただし、評議員以外の学識経験者を理事に選任できる2項但書や、監事のうち一人を学識経験者から選任する5項後段が当初からの文言か、後年のガバナンス強化改正によるものかは確認できていない。改正年と新設・改正の別は人的検証が必要
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