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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国民年金法 第137条の11

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  1. 次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。
  2. 一規約の変更
  3. 二毎事業年度の予算
  4. 三毎事業年度の事業報告及び決算
  5. 四その他規約で定める事項
  6. 2.理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
  7. 3.理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
  8. 4.評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第137条の11は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第137条の11の条文原文は「次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。」で始まります。
  3. 国民年金法第137条の11は第三款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第137条の11の前の条は国民年金法第137条の10です。
  7. 国民年金法第137条の11の次の条は国民年金法第137条の12です。
  8. 国民年金法第137条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/137_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法137条の11は、国民年金基金連合会の規約変更・予算・決算を評議員会の議決事項と定める。評議員会が成立しない場合等は理事長が臨時処分でき、次の評議員会で承認を求める。

Q · 国民年金基金連合会の予算や決算は、誰がどうやって決めているの?

連合会の規約・予算・決算は評議員会の議決が必要です

国民年金法137条の11により、国民年金基金連合会の規約変更、毎事業年度の予算、事業報告及び決算などは、評議員会の議決を経なければ成立しません。ただし2項で、評議員会が成立しないとき、又は理事長が招集する暇がないと認めるときは、臨時急施を要する事項を理事長が単独で処分できます。その場合も3項により、次の評議員会で報告し承認を求める義務があります。さらに4項は、評議員会が監事に対し業務監査を求め、その結果の報告を請求できると定めています。

解説

iDeCo の掛金を納めるたびに差し引かれる百円あまりの収納手数料。その受取先が国民年金基金連合会である。名前を知らないまま毎月払い続けている人がほとんどだろう。137条の11は、その組織の意思決定の骨格を定めている。規約の変更、毎事業年度の予算、事業報告及び決算。この三つは評議員会の議決を通らなければ成立しない。目を引くのは2項で、評議員会が成立しないとき、または招集する暇がないと理事長が認めたときは、理事長が単独で処分できる。非常時の抜け道だが、3項が首輪をかける。次の評議員会で報告し、承認を求めなければならない。さらに4項で、評議員会は監事に対し業務監査を求め、その結果の報告を請求できる。決める権限、独断する権限、後から検証する権限。三つが一本の条文に畳み込まれている

法的な位置づけ

国民年金法137条の11は、国民年金基金連合会の意思決定手続を定める組織規定である。規約の変更、毎事業年度の予算、事業報告及び決算その他規約所定の事項は評議員会の議決を要し、評議員会が成立しない場合等には理事長による臨時急施の処分を認めたうえで、次の評議員会における報告と承認、及び評議員会による監事への監査請求権を置く。

よくある質問 AI による整理

Q1国民年金基金連合会とは何をする組織ですか?

国民年金基金の中途脱退者等の年金給付を引き継ぎ、確定拠出年金法上は個人型年金(iDeCo)の実施主体となる法人です。国民年金法に基づいて設立され、137条の11が意思決定手続を定めます。

Q2評議員会とは何ですか?

連合会の重要事項を議決する合議機関です。規約の変更、毎事業年度の予算、事業報告及び決算その他規約で定める事項は、評議員会の議決を経なければ成立しません(国民年金法137条の11第1項)。

Q3国民年金基金と国民年金基金連合会は何が違いますか?

国民年金基金は加入員が直接加入する上乗せ年金の実施主体で、連合会は基金が組織する上部団体です。中途脱退者の年金原資は連合会に引き継がれ、支給も連合会が行います。

Q4国民年金基金を中途脱退したお金はどうなりますか?

加入期間に応じた年金原資は国民年金基金連合会に引き継がれ、将来は連合会から支給されます。数年で脱退した記録も消滅せず、連合会の決算の中で管理され続けます。

Q5iDeCo の運営管理機関と国民年金基金連合会の役割はどう違いますか?

運営管理機関は金融機関が担い、商品提供や記録関連業務を行います。連合会は確定拠出年金法上の実施主体で、加入資格の確認や掛金の収納を担う立場です。乗り換えても連合会は変わりません。

Q6国民年金基金連合会の決算はどこで確認できますか?

毎事業年度の事業報告及び決算は137条の11第1項により評議員会の議決事項とされ、連合会が公表する事業報告書等で確認するのが基本です。公表方法や範囲は連合会の運用によります。

Q7評議員会は監事に何を請求できますか?

137条の11第4項により、評議員会は監事に対し連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求できます。議決権とは別に置かれた、事後検証のための権限です。

Q8国民年金法137条の11は何を定めていますか?

国民年金基金連合会の評議員会の議決事項(規約変更・予算・事業報告及び決算等)、理事長による臨時急施の処分、その事後報告と承認、評議員会の監事監査請求権の4項目です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1iDeCo の手数料って、そもそもどこが決めてるんですか?

掛金納付ごとの収納手数料は国民年金基金連合会が受け取り、その水準は確定拠出年金法55条の個人型年金規約(厚生労働大臣の承認事項)で定まる。国民年金法137条の11の評議員会が議決するのは連合会の規約・予算・決算である。実務のポイント:金融機関ごとに違う運営管理手数料はゼロにできるが、連合会分と事務委託先金融機関分は誰を選んでも同額。比較サイトの「手数料無料」はこの部分を除いた話である(金額は改定されうるので最新の手数料表をご確認ください)

Q2理事長が一人で決めてしまった件、後からひっくり返せるんですか?

2項は臨時急施を要する場合に理事長の処分を認めるが、3項で次の評議員会への報告と承認を義務づけている。承認が得られなかった場合の処分そのものの効力については、実務上、解釈が分かれる。実務のポイント:現場で争点になるのは効力より責任である。承認されなかった記録は、役員の善管注意義務(その立場のプロとして当然払うべき注意の水準)違反を問う際の一次資料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「iDeCo の手数料は誰が決めているのか」という問いの立て方自体がずれている。手数料水準は確定拠出年金法55条の個人型年金規約(厚生労働大臣の承認事項)で定まり、137条の11の評議員会が議決するのは連合会自身の規約・予算・決算である。二つの規約を混同すると、疑問をぶつける相手を間違える
  • 2項の専決処分を「非常時の例外だから仕方ない」と理解している人は多いが、深刻さはその先にある。「招集する暇がない」と理事長が認めれば発動でき、その判断を事前に止める装置は条文上ない。歯止めは3項の事後承認だけであり、典型的な事後統制型のガバナンスである。この構造を知っていると、議事録の読み方が変わる
  • 加入者から見れば評議員会は内輪の会議に過ぎないが、法律から見れば連合会の意思が形式的に成立する場所はここしかない。議決を欠いたまま進んだ規約変更や予算執行は、手続の瑕疵として問題になりうる(承認が得られなかった場合の処分の効力については、実務上、解釈が分かれる)
比較の観点この条文ほかの条文
条文が規律する対象137条の11:連合会の意思決定手続(誰がどう決めるか)137条の3:連合会の設立(組織が存在する根拠)
137条の15:連合会の業務(何をする組織か・現行効力を要確認)
決定・実行の主体原則は評議員会の議決、例外的に理事長の臨時処分基金が組織し、設立手続を経て成立する法人
連合会が主体となって遂行する業務範囲
加入者から見た使いどころ議事録・予算・決算を一次資料として運営を検証する入口そもそもこの組織が何者かを確認する入口
自分の年金原資がどの業務で扱われるかの確認

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞工退休金條例/財團法人法第45条

台湾では自願提繳分を含む退職年金基金の運用を政府機関が担い、日本の連合会・評議員会に相当する民間合議機関は置かれていない。合議による予算・決算議決の構造は財団法人法の理事会決議に近い

韓国
국민연금법(국민연금기금운용위원회)/근로자퇴직급여 보장법

韓国は基金運用の重要事項を委員会の合議に委ねる点で日本と同型。ただし公的基金の運用委員会は政府主導色が強く、連合会型の民間法人自治とは主体が異なる

ドイツ
SGB IV §§ 31, 33

ドイツ社会保険は自治運営(Selbstverwaltung)が原則で、代表者会議が予算・決算等を決議する。合議を原則とし例外的に執行機関の単独処分を許す構造は日本と発想が近い

アメリカ
ERISA § 402、§ 404(29 U.S.C. §§ 1102, 1104)

米国は年金プランの運営を法定の合議機関ではなく named fiduciary と受託者責任で規律する。事前の議決統制ではなく、事後の訴訟による責任追及で担保する点が対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自分の iDeCo の明細に毎月並ぶ収納手数料が、どの組織のどの手続を経て決まっているか、考えたことがあるだろうか。運営管理機関を乗り換えても消えない部分の受取先が、この条文の主語である国民年金基金連合会だ。予算も決算も、加入者が傍聴しない評議員会の議決の上に乗っている
  • システム障害が発生し、対応の判断を数日以内に下さなければならない。理事長は評議員会を招集する暇がないと認め、2項で単独処分する。次の評議員会で承認を求めるまで、その判断の責任は宙に浮いたままである

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国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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