国民年金法 第137条の10(評議員会)
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- 連合会に、評議員会を置く。
- 2.評議員会は、評議員をもつて組織する。
- 3.評議員は、会員である基金の理事長において互選する。ただし、特別の事情があるときは、規約で定めるところにより、会員である基金の理事長の過半数の同意を得て、連合会の業務の適正な運営及び国民年金基金制度の適切な運用に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱することを妨げない。
- 4.設立当時の評議員は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。
- 5.評議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 6.評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に評議員会を招集しなければならない。
- 7.評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
- 8.前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
評議員会とは何ですか?
定義評議員会とは、国民年金法第137条の10に定められた規定で、「連合会に、評議員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第137条の10(評議員会)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第137条の10の条文原文は「連合会に、評議員会を置く。」で始まります。
- 国民年金法第137条の10は第三款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第137条の10の前の条は国民年金法第137条の9です。
- 国民年金法第137条の10の次の条は国民年金法第137条の11です。
- 国民年金法第137条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/137_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法137条の25は、国民年金基金連合会に評議員会を置き、評議員は会員である基金の理事長が互選すると定める。定数の3分の1以上の書面請求で招集を強制できる。
Q · 国民年金基金連合会の評議員って、加入者が選ぶんですか?
いいえ、選ぶのは会員である基金の理事長だけです
国民年金法137条の25第3項により、評議員は会員である基金の理事長が互選します。加入員に選挙権はありません。例外として、特別の事情があるときは、規約の定めに従い理事長の過半数の同意を得て、学識経験を有する者を理事長が委嘱できます(同項但書)。議長は理事長が充てますが(7項)、評議員定数の3分の1以上が付議事項と招集の理由を書面で提出して請求すれば、理事長は20日以内に招集しなければなりません(6項)。
解説
国民年金基金連合会という組織の名前を、iDeCo の書類のどこかで見た記憶はないだろうか。個人型確定拠出年金の実施主体であり、解散した基金や中途脱退者の年金給付を引き継ぐ受け皿でもある。その連合会の意思決定を担うのが評議員会だ。押さえるべきは、評議員を選ぶのが誰かという一点である。3項は「会員である基金の理事長において互選する」と定める。つまり選ぶのは基金の理事長だけで、掛金を払っている加入員本人には一票もない。外部の学識経験者を入れる道は但書にあるが、特別の事情、理事長の過半数の同意、規約の定めという三重の関門が立ちはだかる。さらに議長は理事長が務める(7項)。執行のトップが議事も仕切る構造であり、唯一の対抗装置が6項、評議員定数の3分の1以上が書面で請求すれば理事長は20日以内に招集しなければならない、という強制招集権である。細目は8項の委任を受けた国民年金基金令などの政令に落ちている。
法的な位置づけ
国民年金法第137条の25は、国民年金基金連合会の会議体である評議員会の組織と運営を定める規定である。評議員は会員である基金の理事長の互選により選任され、特別の事情があるときは規約の定めと理事長の過半数の同意を条件に学識経験者を委嘱できる。任期は2年、議長は理事長が充て、細目は政令に委任される。
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金基金連合会とは何ですか?
国民年金基金が会員となって組織する団体です。個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施主体であり、解散した基金や中途脱退者の年金給付を引き継ぐ受け皿としての役割も担います。
Q2連合会の評議員会はどんな役割の機関ですか?
連合会に置かれる会議体で、評議員をもって組織されます(1項・2項)。招集や議事の手続その他必要な事項は、8項の委任を受けた政令に定められています。
Q3評議員の任期は何年ですか?
2年です(5項)。ただし補欠の評議員の任期は前任者の残任期間となるため、途中で就任した場合は必ずしも2年間務めるわけではありません。
Q4設立当時の評議員はどうやって決まったのですか?
創立総会において、第137条の6第5項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙されました(4項)。設立段階から選任母体は理事長に限られています。
Q5評議員会の細かい手続はどこに定められていますか?
8項が政令に委任しています。招集の方法、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、国民年金基金令などの政令を確認する必要があります。
Q6iDeCo と国民年金基金連合会はどう関係しますか?
確定拠出年金法上、個人型年金の実施者は国民年金基金連合会とされています。iDeCo の運営に関わる意思決定は、この連合会の機関構成の先にぶら下がっています。
Q7補欠の評議員の任期はどうなりますか?
5項但書により、前任者の残任期間となります。欠員補充で就任しても任期が新たに2年始まるわけではなく、元の任期満了日で区切られます。
Q8基金の代議員会と連合会の評議員会は違いますか?
別の機関です。評議員会は連合会に置かれ、評議員は会員である基金の理事長が互選します。個々の基金側の会議体については国民年金法の該当条文を別途確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1評議員って、加入者の代表みたいなものですか?
違う。3項は「会員である基金の理事長において互選する」と定めており、加入員が選ぶ仕組みではない。例外として、特別の事情があるときに限り、規約の定めと会員である基金の理事長の過半数の同意を条件に、学識経験を有する者を理事長が委嘱できる(同項但書)。実務のポイント:委嘱の根拠条項を規約に置いているかは団体ごとに違う。外部の目を入れたい局面で最初に読むのは条文ではなく規約の文言である
Q2理事長が評議員会を開きたがらない場合、どうなりますか?
6項に強制装置がある。評議員の定数の3分の1以上の者が、付議すべき事項と招集の理由を記載した書面を理事長に提出すれば、理事長は請求のあった日から20日以内に招集しなければならない。議長は理事長が務めるため(7項)議事運営は握られたままだが、開催そのものは拒めない。実務のポイント:効き目を左右するのは書面の書き方で、理由が抽象的だと要件不備を突かれて起算日を争われる。議題は一行で特定して書く
間違えやすい点 AI による整理
- 加入者から見れば連合会は自分の年金資産を預けた金融機関に近い存在だが、法律から見れば会員である基金の集合体であり、加入員は構成員ですらない。この落差があるから、運営に不満があっても株主総会のような場に出て発言する法的な足場がない
- 「評議員会に意見を出すにはどうすればいいか」という問いの立て方自体がずれている。本条が定めるのは評議員の選び方と会議の回し方だけで、加入員から発議するルートは条文上存在しない。動かすなら会員である基金の理事長を経由するという、一段外側の経路を設計するしかない
- 学識経験者を評議員に入れるかどうかは理事長の裁量で自由に決められると思われがちだが、3項但書は「特別の事情があるとき」かつ「会員である基金の理事長の過半数の同意」かつ「規約で定めるところにより」の三つを同時に要求する。原則は互選、委嘱はあくまで例外である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設置される組織 | 国民年金基金連合会(本条1項) | 個々の国民年金基金(国民年金法123条・現行条文は要確認) 連合会の設立段階=創立総会(国民年金法137条の6) |
| 構成員の選び方 | 会員である基金の理事長による互選(3項本文)、例外的に学識経験者の委嘱(3項但書) | 基金の加入員・事業主側から選出される代議員(要確認) 設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから創立総会で選挙(本条4項) |
| 加入員の関与 | なし。加入員に評議員の選挙権も発議権もない | 基金レベルでは加入員側の関与ルートが想定される 設立当時のため加入員は存在しない |
| 少数派の対抗手段 | 評議員定数の3分の1以上による書面での招集請求+20日以内の招集義務(6項) | 基金の規約・政令の定めによる 創立総会限りの手続で継続的な対抗装置はない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は年金基金の運用を行政機関(勞動基金運用局)が担い、外部委員で構成する監理会が牽制する形をとる。日本のように基金団体の理事長の互選で会議体を構成する自治型ではない
韓国は基金運用の意思決定機構に政府・使用者・労働者・加入者代表を組み込む構成をとる点で、加入員に議席のない日本の連合会評議員会とは設計思想が異なる
ドイツは社会保険者の自治機関として被保険者と使用者の代表で構成する代表者会議を置く。自治という点は共通するが、代表の母体が被保険者側にも開かれている点が対照的
米国は連合会型の団体自治ではなく、プランごとの named fiduciary の受託者責任で規律する。会議体の構成ではなく個々の受託者の義務違反責任で加入者を守る設計
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし評議員の3分の1が集まって「運用と手数料の方針を議題にせよ」と書面で請求したら、理事長はそれを握りつぶせるのか。答えは6項にある。請求のあった日から20日以内に招集しなければならず、残り時間はカレンダーで数えられる。逆に言えば、書面に「会議に付議すべき事項」と「招集の理由」を書き落とした瞬間、その請求は要件を欠き、20日の時計はそもそも動き出さない
- あなたが会員である基金の理事長で、評議員に外部の年金専門家を迎えたいと考えたとする。まず規約に委嘱の定めがあるかを確認し、次に他の理事長の過半数を説得する順序になる。順序を逆にすると、同意を取り付けても規約が空欄のままで委嘱できない
改正沿革 AI による整理
- 平成元年(1989年)改正(施行は平成3年4月) 国民年金基金制度の創設に伴い、国民年金基金連合会及びその評議員会に関する規定が新設された。ただし本条の条番号の変遷と後年の改正内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成元年(1989年) 新設:国民年金基金制度の創設に伴い、国民年金基金連合会および評議員会に関する規定が設けられた(施行は平成3年4月)。ただし本条の条番号の変遷と後年の改正内容は人的検証が必要
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