国民年金法 第88条の3
- 前条の規定の適用を受けた被保険者が同条の出産に係る子を養育する場合においては、当該被保険者は、当該出産予定日から起算して三月を経過した日の属する月から当該出産予定日から起算して十二月を経過した日(当該日の前日までに、当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつた事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日の翌日)が属する月の前月までの期間(当該子以外の子に係る同条の規定の適用を受ける期間を除く。)に係る保険料は、納付することを要しない。
- 2.被保険者(前項に規定する被保険者を除く。)は、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該被保険者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びこれらの被保険者に準ずる者として厚生労働省令で定める被保険者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下この項、第百六条第一項及び第百八条第二項において同じ。)を養育することとなつた日の属する月から当該子が一歳に達する日(当該子が一歳に達する日の前日までに、当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつた事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日)の翌日が属する月の前月までの期間(当該子以外の子に係る前条の規定の適用を受ける期間を除く。)に係る保険料は、納付することを要しない。
- 3.前二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に相当する額については、政令で定めるところにより、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金により補塡するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第88条の3は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第88条の3の条文原文は「前条の規定の適用を受けた被保険者が同条の出産に係る子を養育する場合においては、当該被保険者は、当該出産予定日から起算して三月を経過した日の属する月から当該出産予…」で始まります。
- 国民年金法第88条の3は第六章に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第88条の3の前の条は国民年金法第88条の2です。
- 国民年金法第88条の3の次の条は国民年金法第89条です。
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- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第88条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第88条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/88_3