国民年金法 第99条
前条の政令で定める日の翌日から国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)附則第二条の規定の施行の日以後三年を経過する日までの間における改正後国民年金法附則第九条の四の三第一項の規定の適用については、同項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「六十歳以上である者」と、「六十歳未満である場合にあつては、承認の日の属する月前十年以内の期間」とあるのは「老齢基礎年金の受給権者以外の者である場合にあつては、承認の日の属する月前十年以内の期間を除く。」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第99条は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第99条の条文原文は「前条の政令で定める日の翌日から国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)…」で始まります。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/99
国民年金法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。