削除
要点国税徴収法 160 条は現行法では「削除」された空の条番号である。第 6 章の不服審査規定が整理され、不服申立ての規律は国税通則法側へ移った。
Q · 国税徴収法 160 条を引用している古い本を見つけたけど、今も使える条文なの?
使えません。現行法では削除済みの空番号です
国税徴収法第 160 条は現行法では「削除」と表示される空の条番号です。かつて同法第 6 章(不服審査及び訴訟の特例)に属していた規定が、法改正により整理され、不服申立てに関する規律は国税通則法側へ集約された経緯があります。古い文献や判例解説が本条を引用していても、現行法上の根拠条文としては機能しません。滞納処分に不服がある場合は、国税通則法の再調査の請求・審査請求の規定を確認してください。削除時期および削除前の具体的内容は原典での確認が必要です。
現在この番号に条文は存在しない。国税徴収法第6章(不服審査及び訴訟の特例)に置かれていた規定が、後の法改正で整理・移管された痕跡である。古い文献が本条を引用していても、現行法では効力を持たない。
国税徴収法第 160 条は、現行法において「削除」と規定される欠番条文である。同法第 6 章「不服審査及び訴訟の特例」に属していた規定が法改正により削除され、条番号のみが体系上の位置を保つために残されている状態を指す。現行法上の規範的効力は有しない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
現行の国税徴収法では「削除」と表示される欠番条文です。かつて第 6 章(不服審査及び訴訟の特例)に置かれていた規定が改正で整理され、条番号だけが残っています。
改正で内容が失われた条文について、以降の条番号をずらさないため番号だけを残し「削除」と表示する立法技術です。規範的効力はありません。
ありません。削除された時点で規範内容が消滅しており、現行法上の権利義務の根拠として引用することはできません。過去の事案の準拠法としてのみ意味を持ちます。
国税通則法の再調査の請求・審査請求に関する規定を確認してください。国税徴収法第 6 章の不服審査に関する規律は国税通則法側へ集約された経緯があります。
その判決が下された当時は本条が有効だったためです。判例を読む際は、判決時点の法令版(旧法)と現行法の条番号のズレを必ず確認する必要があります。
e-Gov 法令検索の沿革表示、官報の改正法本文、国立国会図書館の旧法令資料などで確認できます。現行版の条文表示だけでは削除前の内容は分かりません。
国税徴収法は滞納処分・差押え・換価など徴収の実行手続を、国税通則法は納税義務の確定・不服申立て・更正処分など税務手続の通則を規律します。
ずれません。日本の立法実務では番号を詰めず「削除」表示で欠番を残します。既存の引用・判例との整合を保つための配慮です。
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