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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 3 分3 分3 分

国税徴収法 第160条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第160条は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第160条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 国税徴収法第160条は第三節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第160条の前の条は国税徴収法第159条です。
  7. 国税徴収法第160条の次の条は国税徴収法第161〜165条です。
  8. 国税徴収法第160条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第160条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第160条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/160

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法160条は現行法では「削除」された空の条番号である。第6章の不服審査規定が整理され、不服申立ての規律は国税通則法側へ移った。

Q · 国税徴収法160条を引用している古い本を見つけたけど、今も使える条文なの?

使えません。現行法では削除済みの空番号です

国税徴収法第160条は現行法では「削除」と表示される空の条番号です。かつて同法第6章(不服審査及び訴訟の特例)に属していた規定が、法改正により整理され、不服申立てに関する規律は国税通則法側へ集約された経緯があります。古い文献や判例解説が本条を引用していても、現行法上の根拠条文としては機能しません。滞納処分に不服がある場合は、国税通則法の再調査の請求・審査請求の規定を確認してください。削除時期および削除前の具体的内容は原典での確認が必要です。

解説

現在この番号に条文は存在しない。国税徴収法第6章(不服審査及び訴訟の特例)に置かれていた規定が、後の法改正で整理・移管された痕跡である。古い文献が本条を引用していても、現行法では効力を持たない。

法的な位置づけ

国税徴収法第160条は、現行法において「削除」と規定される欠番条文である。同法第6章「不服審査及び訴訟の特例」に属していた規定が法改正により削除され、条番号のみが体系上の位置を保つために残されている状態を指す。現行法上の規範的効力は有しない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.現行版で条文の存在を確認する e-Gov 法令検索で国税徴収法(lawid=334AC0000000147)を開き、第160条の表示が「削除」であることを確認する。現行版で削除表示なら、その番号を根拠条文として引用してはならない
  2. 2.引用元の文献の刊行年を特定する 本条を引用している書籍・論文・判例解説の刊行年または判決年月日を特定する。その時点の法令版が現行版と異なるため、条番号のズレを前提に読む必要がある
  3. 3.改正沿革から移管先を追う e-Gov の沿革情報および官報の改正法本文をたどり、削除された規定の内容がどこへ移ったかを確認する。国税徴収法第6章の不服審査に関する規律は国税通則法側へ集約された経緯がある
  4. 4.現行の根拠条文に置き換えて記載する 書面・意見書・答案で本条を引用しないよう修正し、国税通則法の該当条文(再調査の請求・審査請求)に置き換える。旧条文に言及する必要がある場合は「旧国税徴収法第160条(現在は削除)」と明記する

よくある質問 AI による整理

Q1国税徴収法160条とは何ですか?

現行の国税徴収法では「削除」と表示される欠番条文です。かつて第6章(不服審査及び訴訟の特例)に置かれていた規定が改正で整理され、条番号だけが残っています。

Q2削除条文とはどういう意味ですか?

改正で内容が失われた条文について、以降の条番号をずらさないため番号だけを残し「削除」と表示する立法技術です。規範的効力はありません。

Q3削除条文は法的効力がありますか?

ありません。削除された時点で規範内容が消滅しており、現行法上の権利義務の根拠として引用することはできません。過去の事案の準拠法としてのみ意味を持ちます。

Q4滞納処分に不服がある場合はどの条文を見ればよいですか?

国税通則法の再調査の請求・審査請求に関する規定を確認してください。国税徴収法第6章の不服審査に関する規律は国税通則法側へ集約された経緯があります。

Q5古い判例集が国税徴収法160条を引用しているのはなぜですか?

その判決が下された当時は本条が有効だったためです。判例を読む際は、判決時点の法令版(旧法)と現行法の条番号のズレを必ず確認する必要があります。

Q6削除された条文の元の内容はどこで確認できますか?

e-Gov 法令検索の沿革表示、官報の改正法本文、国立国会図書館の旧法令資料などで確認できます。現行版の条文表示だけでは削除前の内容は分かりません。

Q7国税徴収法と国税通則法の違いは何ですか?

国税徴収法は滞納処分・差押え・換価など徴収の実行手続を、国税通則法は納税義務の確定・不服申立て・更正処分など税務手続の通則を規律します。

Q8条番号が削除されると後の条文はずれますか?

ずれません。日本の立法実務では番号を詰めず「削除」表示で欠番を残します。既存の引用・判例との整合を保つための配慮です。

改正沿革 AI による整理

  • 削除(改正年の特定は要検証) 国税徴収法第6章「不服審査及び訴訟の特例」に属していた本条は削除されている。同章の不服申立てに関する規律は国税通則法側へ集約された経緯があるが、本条の削除時期および削除前の具体的内容は人的検証を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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