危険物の規制に関する規則 第11条(学校等の多数の人を収容する施設)
- 令第九条第一項第一号ロ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設は、それぞれ次のとおりとする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校のうち、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校
- 二医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院
- 三劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設で、三百人以上の人員を収容することができるもの
- 四次に掲げる施設であつて、二十人以上の人員を収容することができるもの
- 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設
- 二身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設
- 三生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)
- 四老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム
- 五母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項に規定する母子・父子福祉施設
- 六職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第五号に規定する障害者職業能力開発校
- 七地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項(第四号を除く。)に規定する特定民間施設
- 八介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院
- 九障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労選択支援、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十八項に規定する地域活動支援センター又は同条第二十九項に規定する福祉ホーム
この条文の基本情報
学校等の多数の人を収容する施設とは何ですか?
定義学校等の多数の人を収容する施設とは、危険物の規制に関する規則第11条に定められた規定で、「令第九条第一項第一号ロ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第11条(学校等の多数の人を収容する施設)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第11条の条文原文は「令第九条第一項第一号ロ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第11条は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第11条の前の条は危険物の規制に関する規則第10条です。
- 危険物の規制に関する規則第11条の次の条は危険物の規制に関する規則第12条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/11