危険物の規制に関する規則 第13条(製造所及び一般取扱所の空地の特例)
- 令第九条第一項第二号ただし書(令第十九条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
- 一製造所又は一般取扱所と、当該製造所又は一般取扱所の作業工程と連続する他の作業工程の存する場所との間に小屋裏に達する防火上有効な隔壁を設けること。
- 二次のイ及びロに掲げる措置を講ずること。
- 一危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。以下この条において「危険物を取り扱う建築物等」という。)の周囲で令第九条第一項第二号の表に定める幅の空地を保有することができない部分に、耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講ずるとともに、延焼防止上有効に冷却するための散水設備等を設けること。
- 二危険物を取り扱う建築物等の主要な出入口(出入口がない場合には、当該建築物等の消防活動のために必要な道路等に面する部分)の周辺に、消防活動のための空地を保有すること。
- 2.令第九条第一項第二号ただし書の規定により、前項第二号に規定する措置を講じた場合には、告示で定める要件を満たす範囲内において、令第九条第一項第二号の表に定める空地の幅を減ずることができる。
- 3.令第九条第一項第二号ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、令第九条第一項第二号の表に定める幅の空地を保有しないことができる。
- 一製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため危険物を取り扱う建築物等の周囲に令第九条第一項第二号の表に定める幅の空地を保有することにより当該製造所又は一般取扱所の当該作業に著しく支障を生ずるおそれがある場合において、第一項第一号に規定する措置を講じたとき。
- 二第一項第二号に規定する措置を講じた場合において、告示で定める要件を満たすとき。
この条文の基本情報
製造所及び一般取扱所の空地の特例とは何ですか?
定義製造所及び一般取扱所の空地の特例とは、危険物の規制に関する規則第13条に定められた規定で、「令第九条第一項第二号ただし書(令第十九条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第13条(製造所及び一般取扱所の空地の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第13条の条文原文は「令第九条第一項第二号ただし書(令第十九条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第13条は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第13条の前の条は危険物の規制に関する規則第12条です。
- 危険物の規制に関する規則第13条の次の条は危険物の規制に関する規則第13条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/13