危険物の規制に関する規則 第13条の2の3(適当な傾斜及び貯留設備並びに油分離装置を設けなくてもよい場合)
令第九条第一項第十二号の総務省令で定める場合は、前条第二号の措置を講じることにより、漏れた危険物をとどめることができる場合とする。
この条文の基本情報
適当な傾斜及び貯留設備並びに油分離装置を設けなくてもよい場合とは何ですか?
定義適当な傾斜及び貯留設備並びに油分離装置を設けなくてもよい場合とは、危険物の規制に関する規則第13条の2の3に定められた規定で、「令第九条第一項第十二号の総務省令で定める場合は、前条第二号の措置を講じることにより、漏れた危険物をとどめることができる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第13条の2の3(適当な傾斜及び貯留設備並びに油分離装置を設けなくてもよい場合)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第13条の2の3の条文原文は「令第九条第一項第十二号の総務省令で定める場合は、前条第二号の措置を講じることにより、漏れた危険物をとどめることができる場合とする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第13条の2の3は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第13条の2の3の前の条は危険物の規制に関する規則第13条の2の2です。
- 危険物の規制に関する規則第13条の2の3の次の条は危険物の規制に関する規則第13条の2の4です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第13条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第13条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/13_2_3