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危険物の規制に関する規則 第13条の3(二十号防油堤)

  1. 令第九条第一項第二十号イ(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、液体の危険物を取り扱うタンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。
  2. 2.前項の防油堤(以下「二十号防油堤」という。)の基準は、次のとおりとする。
  3. 一一のタンクの周囲に設ける二十号防油堤の容量(告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下この項において同じ。)は、当該タンクの容量の五十パーセント以上とし、二以上のタンクの周囲に設ける二十号防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の五十パーセントに他のタンクの容量の合計の十パーセントを加算した量以上の容量とすること。
  4. 二第二十二条第二項第二号、第九号、第十二号、第十三号及び第十六号の規定は、二十号防油堤の技術上の基準について準用する。

この条文の基本情報

二十号防油堤とは何ですか?

定義二十号防油堤とは、危険物の規制に関する規則第13条の3に定められた規定で、「令第九条第一項第二十号イ(令第十九条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第13条の3(二十号防油堤)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第13条の3の条文原文は「令第九条第一項第二十号イ(令第十九条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第13条の3は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第13条の3の前の条は危険物の規制に関する規則第13条の2の4です。
  7. 危険物の規制に関する規則第13条の3の次の条は危険物の規制に関する規則第13条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第13条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/13_3

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