危険物の規制に関する規則 第16条の2の4(高引火点危険物の平家建ての屋内貯蔵所の特例)
- 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
- 2.前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及び第十四号の規定は、適用しない。
- 一屋内貯蔵所(指定数量の倍数が二十を超えるものに限る。)の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
- 二貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第十四条(第二項第三号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しないことができる。この場合において、同条中「同号の表」とあり、及び「令第十条第一項第二号の表」とあるのは、「第十六条の二の四第二項第二号の表」とする。
- 三貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造ること。
- 四貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
- 五貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。
- 3.第一項の屋内貯蔵所(貯蔵倉庫の軒高が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その位置が前項第一号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
高引火点危険物の平家建ての屋内貯蔵所の特例とは何ですか?
定義高引火点危険物の平家建ての屋内貯蔵所の特例とは、危険物の規制に関する規則第16条の2の4に定められた規定で、「高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の4(高引火点危険物の平家建ての屋内貯蔵所の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の4の条文原文は「高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の4は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の4の前の条は危険物の規制に関する規則第16条の2の3です。
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の4の次の条は危険物の規制に関する規則第16条の2の5です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第16条の2の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第16条の2の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/16_2_4