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危険物の規制に関する規則 第16条の6(アルキルアルミニウム等の屋内貯蔵所の特例)

  1. アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第七項の規定による同条第一項から第四項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
  2. 2.前項の屋内貯蔵所には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けなければならない。
  3. 3.第一項の屋内貯蔵所については、令第十条第二項から第四項までの規定は、適用しない。

この条文の基本情報

アルキルアルミニウム等の屋内貯蔵所の特例とは何ですか?

定義アルキルアルミニウム等の屋内貯蔵所の特例とは、危険物の規制に関する規則第16条の6に定められた規定で、「アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第七項の規定による同条第一項から第四項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第16条の6(アルキルアルミニウム等の屋内貯蔵所の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第16条の6の条文原文は「アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第七項の規定による同条第一項から第四項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところに…」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第16条の6は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第16条の6の前の条は危険物の規制に関する規則第16条の5です。
  7. 危険物の規制に関する規則第16条の6の次の条は危険物の規制に関する規則第16条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第16条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第16条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/16_6

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