危険物の規制に関する規則 第21条の6(容量一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクの配管に設ける弁)
令第十一条第一項第十二号の三(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める弁は、遠隔操作によつて閉鎖する機能を有するとともに、当該操作を行うための予備動力源が確保されたものとする。
この条文の基本情報
容量一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクの配管に設ける弁とは何ですか?
定義容量一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクの配管に設ける弁とは、危険物の規制に関する規則第21条の6に定められた規定で、「令第十一条第一項第十二号の三(同条第二項においてその例による場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第21条の6(容量一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクの配管に設ける弁)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第21条の6の条文原文は「令第十一条第一項第十二号の三(同条第二項においてその例による場合を含む。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第21条の6は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第21条の6の前の条は危険物の規制に関する規則第21条の5です。
- 危険物の規制に関する規則第21条の6の次の条は危険物の規制に関する規則第22条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第21条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第21条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/21_6