危険物の規制に関する規則 第22条の2の8(特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所)
- 令第十一条第五項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所は、次のとおりとする。
- 一原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の最大常用圧力が五十キロパスカル以下のもの
- 二第四類の危険物を地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所
- 三原油、灯油、軽油又は重油を海上タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、海上タンクを容量十万キロリットル以下ごとに水で満たした二重の隔壁で完全に区分し、かつ、海上タンクの側部及び底部を水で満たした二重の壁の構造としたもの
この条文の基本情報
特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所とは何ですか?
定義特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所とは、危険物の規制に関する規則第22条の2の8に定められた規定で、「令第十一条第五項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第22条の2の8(特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第22条の2の8の条文原文は「令第十一条第五項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所は、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第22条の2の8は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第22条の2の8の前の条は危険物の規制に関する規則第22条の2の7です。
- 危険物の規制に関する規則第22条の2の8の次の条は危険物の規制に関する規則第22条の3です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第22条の2の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第22条の2の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/22_2_8