危険物の規制に関する規則 第22条の8(アルキルアルミニウム等の屋内タンク貯蔵所の特例)
アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の五に掲げるアルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
この条文の基本情報
アルキルアルミニウム等の屋内タンク貯蔵所の特例とは何ですか?
定義アルキルアルミニウム等の屋内タンク貯蔵所の特例とは、危険物の規制に関する規則第22条の8に定められた規定で、「アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の五に掲げるア…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第22条の8(アルキルアルミニウム等の屋内タンク貯蔵所の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第22条の8の条文原文は「アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の五に掲げるア…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第22条の8は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第22条の8の前の条は危険物の規制に関する規則第22条の7です。
- 危険物の規制に関する規則第22条の8の次の条は危険物の規制に関する規則第22条の9です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第22条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第22条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/22_8