危険物の規制に関する規則 第24条の10(屋外貯蔵所の架台の基準)
- 令第十六条第一項第六号の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。
- 一架台は、不燃材料で造るとともに、堅固な地盤面に固定すること。
- 二架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、風荷重、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
- 三架台の高さは、六メートル未満とすること。
- 四架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。
- 2.前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。
この条文の基本情報
屋外貯蔵所の架台の基準とは何ですか?
定義屋外貯蔵所の架台の基準とは、危険物の規制に関する規則第24条の10に定められた規定で、「令第十六条第一項第六号の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第24条の10(屋外貯蔵所の架台の基準)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第24条の10の条文原文は「令第十六条第一項第六号の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第24条の10は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第24条の10の前の条は危険物の規制に関する規則第24条の9の3です。
- 危険物の規制に関する規則第24条の10の次の条は危険物の規制に関する規則第24条の11です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/24_10