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危険物の規制に関する規則 第24条の13(引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例)

  1. 第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。以下この条において同じ。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、次のとおりとする。
  2. 一引火性固体、第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所には、当該危険物を適温に保つための散水設備等を設けること。
  3. 二第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び貯留設備(令第九条第一項第九号に規定する貯留設備をいう。以下同じ。)を設けること。この場合において、第一石油類(水に溶けないものに限る。)を貯蔵し、又は取り扱う場所にあつては、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。

この条文の基本情報

引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例とは何ですか?

定義引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例とは、危険物の規制に関する規則第24条の13に定められた規定で、「第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第24条の13(引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第24条の13の条文原文は「第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第24条の13は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第24条の13の前の条は危険物の規制に関する規則第24条の12の3です。
  7. 危険物の規制に関する規則第24条の13の次の条は危険物の規制に関する規則第24条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/24_13

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