危険物の規制に関する規則 第24条の2の3(強化プラスチックの材質)
- 令第十三条第二項第三号ロの総務省令で定める強化プラスチックは、次の各号に掲げる樹脂及び強化材で造られたものとする。この場合において、強化プラスチックは、貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて、告示で定める耐薬品性試験において告示で定める基準に適合することがあらかじめ確認されていなければならない。ただし、自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するものをいう。)、灯油、軽油又は重油(日本産業規格K二二〇五「重油」に規定するもののうち一種に限る。)については、当該確認を要しない。
- 一樹脂は、次のイ及びロに掲げる地下貯蔵タンクに使用される部分に応じ、それぞれイ及びロに定める樹脂とすること。
- 一危険物と接する部分日本産業規格K六九一九「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」(UP―CM、UP―CE又はUP―CEEに係る規格に限る。)に適合する樹脂又はこれと同等以上の耐薬品性を有するビニルエステル樹脂
- 二その他の部分前条第三項第二号イに掲げる樹脂
- 二強化材は、前条第三項第二号ロに掲げる強化材とすること。
この条文の基本情報
強化プラスチックの材質とは何ですか?
定義強化プラスチックの材質とは、危険物の規制に関する規則第24条の2の3に定められた規定で、「令第十三条第二項第三号ロの総務省令で定める強化プラスチックは、次の各号に掲げる樹脂及び強化材で造られたものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第24条の2の3(強化プラスチックの材質)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第24条の2の3の条文原文は「令第十三条第二項第三号ロの総務省令で定める強化プラスチックは、次の各号に掲げる樹脂及び強化材で造られたものとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第24条の2の3は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第24条の2の3の前の条は危険物の規制に関する規則第24条の2の2です。
- 危険物の規制に関する規則第24条の2の3の次の条は危険物の規制に関する規則第24条の2の4です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/24_2_3