危険物の規制に関する規則 第24条の2の5(危険物の漏れを防止することのできる構造)
令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、地下貯蔵タンクを適当な防水の措置を講じた厚さ十五センチメートル(側方及び下方にあつては、三十センチメートル)以上のコンクリートで被覆する構造とする。
この条文の基本情報
危険物の漏れを防止することのできる構造とは何ですか?
定義危険物の漏れを防止することのできる構造とは、危険物の規制に関する規則第24条の2の5に定められた規定で、「令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第24条の2の5(危険物の漏れを防止することのできる構造)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第24条の2の5の条文原文は「令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第24条の2の5は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第24条の2の5の前の条は危険物の規制に関する規則第24条の2の4です。
- 危険物の規制に関する規則第24条の2の5の次の条は危険物の規制に関する規則第24条の2の6です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の2の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の2の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/24_2_5