危険物の規制に関する規則 第24条の2の9(防波板)
- 令第十五条第一項第四号の規定により、防波板は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
- 一容量が二千リツトル以上のタンク室に設けること。
- 二タンク室内の二箇所に、その移動方向と平行に、高さ又は間仕切からの距離を異にして設けること。
- 三一箇所に設ける防波板の面積は、タンク室の移動方向の最大断面積の五十パーセント以上とすること。ただし、タンク室の移動方向に直角の断面の形状が円形又は短径が一メートル以下のだ円形である場合は、四十パーセント以上とすることができる。
- 四貯蔵する危険物の動揺により容易に湾曲しないような構造とすること。
この条文の基本情報
防波板とは何ですか?
定義防波板とは、危険物の規制に関する規則第24条の2の9に定められた規定で、「令第十五条第一項第四号の規定により、防波板は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第24条の2の9(防波板)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第24条の2の9の条文原文は「令第十五条第一項第四号の規定により、防波板は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第24条の2の9は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第24条の2の9の前の条は危険物の規制に関する規則第24条の2の8です。
- 危険物の規制に関する規則第24条の2の9の次の条は危険物の規制に関する規則第24条の3です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の2の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の2の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/24_2_9