危険物の規制に関する規則 第24条の6(給油タンク車の基準の特例)
- 航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所(以下この条、第二十六条、第二十六条の二、第四十条の三の七及び第四十条の三の八において「給油タンク車」という。)に係る令第十五条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
- 2.給油タンク車については、令第十五条第一項第十五号の規定は、適用しない。
- 3.前項に定めるもののほか、給油タンク車の特例は、次のとおりとする。
- 一給油タンク車には、エンジン排気筒の先端部に火炎の噴出を防止する装置を設けること。
- 二給油タンク車には、給油ホース等が適正に格納されないと発進できない装置を設けること。
- 三給油設備は、次に定める構造のものであること。
- 一配管は、金属製のものとし、かつ、最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で十分間水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。第二十五条の二第三号において同じ。)を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
- 二給油ホースは、最大常用圧力の二倍以上の圧力で水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
- 三給油ホースの先端に設ける弁は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。
- 四外装は、難燃性を有する材料で造ること。
- 四給油設備には、当該給油設備のポンプ機器を停止する等により移動貯蔵タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
- 五給油設備には、開放操作時のみ開放する自動閉鎖の開閉装置を設けるとともに、給油ホースの先端部には航空機又は船舶の燃料タンクの給油口に緊結できる結合金具(真ちゆうその他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造られたものに限る。)を設けること。ただし、航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズル(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えたものを除く。第二十六条第三項及び第四十条の三の七第一項において同じ。)を設ける場合は、この限りでない。
- 六給油設備には、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
- 七船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに当該給油タンク車(当該給油ホースを除く。)に著しい引張力を加えず、かつ、当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。
この条文の基本情報
給油タンク車の基準の特例とは何ですか?
定義給油タンク車の基準の特例とは、危険物の規制に関する規則第24条の6に定められた規定で、「航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所(以下この条、第二十六条、第二十六条の二、第四十条の三の七及び第四十条の三の八にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第24条の6(給油タンク車の基準の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第24条の6の条文原文は「航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所(以下この条、第二十六条、第二十六条の二、第四十条の三の七及び第四十条の三の八にお…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第24条の6は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第24条の6の前の条は危険物の規制に関する規則第24条の5です。
- 危険物の規制に関する規則第24条の6の次の条は危険物の規制に関する規則第24条の7です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/24_6