危険物の規制に関する規則 第24条の9の2(ヒドロキシルアミン等の移動タンク貯蔵所の特例)
ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の七に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
この条文の基本情報
ヒドロキシルアミン等の移動タンク貯蔵所の特例とは何ですか?
定義ヒドロキシルアミン等の移動タンク貯蔵所の特例とは、危険物の規制に関する規則第24条の9の2に定められた規定で、「ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の七に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第24条の9の2(ヒドロキシルアミン等の移動タンク貯蔵所の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第24条の9の2の条文原文は「ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の七に…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第24条の9の2は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第24条の9の2の前の条は危険物の規制に関する規則第24条の9です。
- 危険物の規制に関する規則第24条の9の2の次の条は危険物の規制に関する規則第24条の9の3です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の9の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の9の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/24_9_2