危険物の規制に関する規則 第25条の3(固定給油設備等の表示)
- 令第十七条第一項第十一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による表示は、次のとおりとする。
- 一給油ホース等の直近の位置に表示すること。
- 二取り扱う危険物の品目を表示すること。
この条文の基本情報
固定給油設備等の表示とは何ですか?
定義固定給油設備等の表示とは、危険物の規制に関する規則第25条の3に定められた規定で、「令第十七条第一項第十一号(同条第二項においてその例による場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第25条の3(固定給油設備等の表示)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第25条の3の条文原文は「令第十七条第一項第十一号(同条第二項においてその例による場合を含む。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第25条の3は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第25条の3の前の条は危険物の規制に関する規則第25条の2の2です。
- 危険物の規制に関する規則第25条の3の次の条は危険物の規制に関する規則第25条の3の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第25条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第25条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/25_3