危険物の規制に関する規則 第25条の6(屋内給油取扱所)
令第十七条第二項の総務省令で定める給油取扱所(同項の屋内給油取扱所をいう。)は、建築物の給油取扱所の用に供する部分の水平投影面積から当該部分のうち床又は壁で区画された部分の一階の床面積(以下この条において「区画面積」という。)を減じた面積の、給油取扱所の敷地面積から区画面積を減じた面積に対する割合が三分の一を超えるもの(当該割合が三分の二までのものであって、かつ、火災の予防上安全であると認められるものを除く。)とする。
この条文の基本情報
屋内給油取扱所とは何ですか?
定義屋内給油取扱所とは、危険物の規制に関する規則第25条の6に定められた規定で、「令第十七条第二項の総務省令で定める給油取扱所(同項の屋内給油取扱所をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第25条の6(屋内給油取扱所)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第25条の6の条文原文は「令第十七条第二項の総務省令で定める給油取扱所(同項の屋内給油取扱所をいう。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第25条の6は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第25条の6の前の条は危険物の規制に関する規則第25条の5です。
- 危険物の規制に関する規則第25条の6の次の条は危険物の規制に関する規則第25条の7です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第25条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第25条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/25_6