危険物の規制に関する規則 第27条の2(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所において充てんするガス)
令第十七条第三項第四号の圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガスは、圧縮天然ガス又は液化石油ガス(次条及び第二十八条において「圧縮天然ガス等」という。)とする。
この条文の基本情報
圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所において充てんするガスとは何ですか?
定義圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所において充てんするガスとは、危険物の規制に関する規則第27条の2に定められた規定で、「令第十七条第三項第四号の圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガスは、圧縮天然ガス又は液化石油ガス(次条及び第二十八条において「圧縮天然ガス等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第27条の2(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所において充てんするガス)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第27条の2の条文原文は「令第十七条第三項第四号の圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガスは、圧縮天然ガス又は液化石油ガス(次条及び第二十八条において「圧縮天然ガス等」という。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第27条の2は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第27条の2の前の条は危険物の規制に関する規則第27条です。
- 危険物の規制に関する規則第27条の2の次の条は危険物の規制に関する規則第27条の3です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/27_2