危険物の規制に関する規則 第27条の4(圧縮天然ガス等充塡設備設置屋内給油取扱所の基準の特例)
- 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所に係る令第十七条第三項の規定による同条第二項に掲げる基準の特例は、前条第三項及び第六項から第八項までの規定の例によるほか、この条の定めるところによる。
- 2.圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所については、令第十七条第二項においてその例によるものとされる同条第一項第十六号及び第二十二号並びに同条第二項第七号及び第九号ただし書の規定は、適用しない。
- 3.建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓及び出入口(自動車等の出入口で前条第三項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設けるものを除く。)には、防火設備を設けなければならない。
- 4.令第十七条第二項第一号の建築物は、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階を有しないものでなければならない。
この条文の基本情報
圧縮天然ガス等充塡設備設置屋内給油取扱所の基準の特例とは何ですか?
定義圧縮天然ガス等充塡設備設置屋内給油取扱所の基準の特例とは、危険物の規制に関する規則第27条の4に定められた規定で、「圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所に係る令第十七条第三項の規定による同条第二項に掲げる基準の特例は、前条第三項及び第六項から第八項までの規定の例によるほか、こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第27条の4(圧縮天然ガス等充塡設備設置屋内給油取扱所の基準の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第27条の4の条文原文は「圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所に係る令第十七条第三項の規定による同条第二項に掲げる基準の特例は、前条第三項及び第六項から第八項までの規定の例によるほか、こ…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第27条の4は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第27条の4の前の条は危険物の規制に関する規則第27条の3です。
- 危険物の規制に関する規則第27条の4の次の条は危険物の規制に関する規則第27条の5です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第27条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第27条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/27_4