危険物の規制に関する規則 第28条の14(線路敷下埋設)
- 配管を線路敷下に埋設する場合については、第二十八条の十二(第三号を除く。)の規定を準用するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
- 一配管は、その外面から軌道中心に対し四メートル以上、当該線路敷の用地境界に対し一メートル以上の水平距離を有すること。ただし、告示で定める場合は、この限りでない。
- 二配管の外面と地表面との距離は、一・二メートル以下としないこと。
この条文の基本情報
線路敷下埋設とは何ですか?
定義線路敷下埋設とは、危険物の規制に関する規則第28条の14に定められた規定で、「配管を線路敷下に埋設する場合については、第二十八条の十二(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第28条の14(線路敷下埋設)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の14の条文原文は「配管を線路敷下に埋設する場合については、第二十八条の十二(第三号を除く。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第28条の14は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第28条の14の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の13です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の14の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の15です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_14