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危険物の規制に関する規則 第28条の2の3(メタノール等及びエタノール等の圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の基準の特例)

  1. メタノール等又はエタノール等を取り扱う給油取扱所(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所及び第二十八条第一項の自家用の給油取扱所に限る。)に係る令第十七条第四項の規定による同条第三項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
  2. 2.前項の給油取扱所(次項に定めるものを除く。)のうち、メタノール等を取り扱うものにあつては第二十八条の二第一項の規定に、エタノールを取り扱うものにあつては同条第二項の規定に、第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱うものにあつては同条第三項の規定に、それぞれ適合しなければならない。
  3. 3.第一項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限る。)のうち、メタノール等を取り扱うものにあつては前条第一項の規定に、エタノールを取り扱うものにあつては同条第二項の規定に、第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱うものにあつては同条第三項の規定に、それぞれ適合しなければならない。

この条文の基本情報

メタノール等及びエタノール等の圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の基準の特例とは何ですか?

定義メタノール等及びエタノール等の圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の基準の特例とは、危険物の規制に関する規則第28条の2の3に定められた規定で、「メタノール等又はエタノール等を取り扱う給油取扱所(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所及び第二十八条第一項の自家用の給油取扱…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第28条の2の3(メタノール等及びエタノール等の圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の基準の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第28条の2の3の条文原文は「メタノール等又はエタノール等を取り扱う給油取扱所(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所及び第二十八条第一項の自家用の給油取扱…」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第28条の2の3は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第28条の2の3の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の2の2です。
  7. 危険物の規制に関する規則第28条の2の3の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の2の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の2の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_2_3

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